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フィンランド人との結婚手続

フィンランド人との国際結婚手続きの方法

1.日本で結婚手続をする場合

【手続き方法】

① 日本の役所に下記の書類を提出

 

■日本人が用意するもの

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許書やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名

 

■フィンランド人が用意するもの

・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
 ※所属教会又は住民登録所(Maistraatti)に申請します(所要6か月間)。
・出生証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)

 

以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。

 

フィンランド側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。

 

②婚姻受理後、婚姻の記載がある戸籍謄本を取得します。
③その戸籍謄本に訳文を付けて、外務省でアポスティーユ認証をしてもらいます。
④住民登録所に婚姻の登録をします(フィンランド大使館を通しての登録や郵送も可)。

 

【手続き方法】

・申請書(大使館HPから入手できます)
・上記③の戸籍謄本
・夫と妻のパスポートのコピー
・在留カードのコピー

 

これがおわると、結婚登録証明書が発行されます。

2.フィンランドで婚姻手続をする場合

【手続き方法】

①フィンランド人が住民登録されている住民登録所に、二人が揃って赴き、婚姻について審査を受けます(所要1週間)。翻訳は英語でも大丈夫です。

■必要書類

・パスポート
・婚姻要件具備証明書(アポスティーユ、翻訳付き)
 ※アポスティーユ認証は、原文と翻訳文の双方に必要です。

 

②審査の終了後、住民登録所から二人の「婚姻要件具備証明書」(4ヶ月間有効)が発行される。

 

③住民登録所又は教会において結婚式を行います。

※教会において結婚式を行う場合には、その教会に属している必要があります。

※証人2人が必要です。

④住民登録所から婚姻証明書が発行されます。

⑤フィンランド外務省で結婚証明書の認証を受け、フィンランドの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・外国人の婚姻時の国籍を証明する書面及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

 

なお、フィンランドには、待婚期間はありません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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