トップページ > その他の国の結婚手続 > ニュージーランド人との結婚手続

ニュージーランド人との結婚手続

ニュージーランド人との国際結婚手続きの方法

1.日本で婚姻手続をする場合

■手続き方法

日本の役所に下記の書類を提出

【日本人が用意するもの】

・婚姻届

・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)

・戸籍謄本
・証人2人からの署名

※離婚歴がある場合は離婚証明書

【ニュージーラント人が用意するもの】

・ニュージーランド人の婚姻無障害証明書(certificate of no impediment)

※ニュージーランド内務省の出生・死亡・婚姻登録登記所(Births, Deaths and Marriages Office of the Department of Internal Affairs)で取得します(メール、郵送取得もできます)。パスポート、住所の証明(住民票など)が必要です。その後の認証手続きも含めますと3~5週間ほどかかります。

・出生証明書(翻訳付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)

※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)

 

以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
日本での婚姻がニュージーランドでも有効な婚姻として認められ、報告的届出をする必要がありません。ただし、日本での婚姻をニュージーランドで登録したい(ニュージーランドの婚姻証明書を入手したい)場合、婚姻に先立ち、ニュージーランド大使館に連絡し、挙式の際の大使館外交官の立会いを確保する必要があります。

2.ニュージーランドで婚姻手続をする場合

■結婚の3つの方法

①登録所での結婚。結婚登録官が登録所で行う簡略な民事婚。前もって地元の登録官に連絡しておく必要があります。有料。
②教会での結婚。教会以外の場所で式をしたい場合や、式の形と内容について当事者に希望がある場合は、それぞれの教会とその式執行者の決定に委ねられます。
③結婚式執行者による無宗教の結婚。当事者と参加者が、どこで、どういう形で行うかを自由に決めることができます。

■手続き方法

(1)ニュージーランド側

結婚式の3日前までに、結婚許可書(Marriage Licence)を入手します。結婚許可書を取得するためには、結婚登録官の前で宣誓供述し、記入済みの結婚予告書(Notice of Intended Marrage)を提出します。結婚登録官には、事前に連絡する必要があります。

■必要書類

・結婚予告書

・婚姻当事者と証人2人のパスポート
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・戸籍謄本(翻訳付き)

ニュージーランド内務省の出生・死亡・婚姻登録登記所(Births, Deaths and Marriages Office of the Department of Internal Affairs)に結婚が登録された後、結婚証明書(Marriage Certificate)を取得します。結婚証明書には、結婚登録官のスタンプが必要です。なお、日本大使館は、結婚詳細記録書(Copy of Particulars of Marriage)では受理しませんので、結婚証明書を取るようにしましょう。

 

(2)日本側

ニュージーランド外務省で結婚証明書の認証を受け、ニュージーランドの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け)

➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・戸籍謄(抄)本(日本人につき)

➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は1通、異なる場合は2通

・結婚証明書(原本)及び同和訳文

➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は1通、異なる場合は2通

・外国人の婚姻時の国籍を証明する書面及び同和訳文

➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は1通、異なる場合は2通

・双方の身分証の写し各1通

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。