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ポルトガル人との結婚手続

ポルトガル人との国際結婚手続きの方法

1.日本で結婚手続をする場合

【手続き方法】

① 在東京ポルトガル大使館で、ポルトガル人の婚姻要件具備証明書を入手します(所要10日間)。

【必要書類】

・ポルトガル人のIDカード

・ポルトガル人の出生証明書(6か月以内のもの)

②日本の役所に下記の書類を提出

■日本人が用意するもの

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許書やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名

 

■ポルトガル人が用意するもの

・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・出生証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)

以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
ポルトガル側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。

 

③婚姻受理後、婚姻届受理証明書に訳文を付けて、外務省でアポスティーユ認証をしてもらいます。
④ポルトガル大使館に出頭し、③を提出して結婚登録書にサインをします。

これがおわると、結婚登録証明書が発行されます。

2.ポルトガルで婚姻手続をする場合

【手続き方法】

①最寄りの戸籍登録保存所で、婚姻許可申請に必要な書類を提出します。その書類が受理された場合、戸籍登録保存所長名で婚姻許可の決裁書が発行されます。

■必要書類

・パスポート
・ポルトガルの滞在許可証(Título de Residência)(必要に応じて)
・戸籍謄本(アポスティーユ、翻訳付き)
 ※戸籍登録保存所により、前婚・離婚・前配偶者の死亡が記載された戸籍(除籍)謄  本が必要になることもあります。

・婚姻要件具備証明書(アポスティーユ、翻訳付き)
 

 

②決裁書の有効期間内(6か月)に婚姻の日時を戸籍登録保存所と相談して決めます。

 

③当日、戸籍登録保存所長の立会いの下で、婚姻手続を行います。

※民事婚、カトリック方式の婚姻など選択できます。
※新郎新婦の身元が公的な身分証明書類で確認できる限り、証人の出頭は必要ありません。

※ポルトガル語を解さない場合、通訳人の立会いを要求されることもあります。

④戸籍登録保存所から婚姻証明書を発行してもらいます。

⑤ポルトガル外務省で結婚登録証明書の認証を受け、ポルトガルの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・外国人の婚姻時の国籍を証明する書面及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・双方の身分証の写し各1通

 

なお、ポルトガルには、男性100日、女性300日の待婚期間があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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