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ウクライナ人との結婚手続

ウクライナ人との国際結婚手続きの方法

1.日本で結婚手続をする場合

【手続き方法】

① ウクライナ人がウクライナ大使館に出頭して、その婚姻要件具備証明書を取得します。

必要書類

・申請書(大使館備え付け)
・出生証明書及びコピー
・独身証明書及びコピー
・パスポート及びコピー

・写真 1葉

 

② 日本の役所に下記の書類を提出

■日本人が用意するもの

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許書やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名

※離婚歴がある場合は離婚証明書

 

ウクライナ人が用意するもの
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・出生証明書(翻訳付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)

 

以上で日本側の結婚手続きは完了し、効力を生じます。

ウクライナ側にも婚姻の効力を生じさせるためには、下記の手続きが必要です。

 

③婚姻受理後、婚姻届受理証明書と婚姻の記載がある戸籍謄本を入手します。

④上記③の婚姻届受理証明書と戸籍謄本に翻訳文を付けて、それらを外務省でアポスティーユ認証をしてもらう。

⑤ウクライナ大使館に二人が出頭し、婚姻の登録をします

■必要書類
・上記④の婚姻届受理証明書
・上記④の戸籍謄本

・二人のパスポート

 

これがおわると、結婚登録証明書が発行されます。

2.ウクライナで婚姻手続をする場合

【手続き方法】

①現地の市役所に二人で出頭し、婚姻の許可を申請します。通常、1か月程かかりますが、外国人の場合、早期帰国など合理的な理由を挙げて、その期間を短縮できるようです。

日本人の必要書類
・パスポート
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本

※上記書類については、外務省で認証を受けた後、ウクライナ語の訳文を在東京ウクライナ大使館で認証を受けます。

 

ウクライナ人が用意するもの
・出生証明書
・独身証明書

・パスポート

 

②市役所で婚姻許可証を入手した後、婚姻登録機関で婚姻登録をして婚姻証明書を受取ります。

③ウクライナ外務省で婚姻証明書の認証を受け、翻訳機関で婚姻証明書の和訳文を作成してもらいます。

④ウクライナの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・外国人の婚姻時の国籍を証明する書面及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・双方の身分証の写し各1通

 

なお、ウクライナには再婚禁止期間はなく、離婚判決文(the Marriage Dissolution Certificate)を受取り次第、再婚できます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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