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マレーシア人との結婚手続

マレーシア人との国際結婚手続きの方法

1.日本で婚姻手続をする場合

婚姻手続きの流れ

マレーシア人がイスラム教徒の場合 マレーシア人が非イスラム教徒の場合
◆日本人がイスラム教に入信します。
マレーシア人が本国から独身証明書を取得します。
◆マレーシア大使館でマレーシア人の婚姻要件具備証明書を取得します。
◆マレーシア人がマレーシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
◆市区町村の役所に行き、婚姻の届出を行います。
◆市区町村の役所に行き、婚姻の届出を行います。
◆イスラム式の結婚式を挙げます。
◆婚姻届後6か月以内にマレーシア大使館に報告的届出をします。
◆結婚式後30日以内にState Religious Authorityに出頭して報告します。
 
◆National Registration Departmenに報告的届出をします。  

日本の役所に提出するもの

①婚姻届
②マレーシア人の婚姻要件具備証明書
③日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市区町村役所に届出の場合は不要)
④マレーシア人配偶者のパスポート

婚姻要件具備証明書の取得

在日マレーシア大使館で、マレーシア人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

① マレーシア人がイスラム教徒の場合 (姻要件は、21歳以上、独身であることです。 )

(必要書類)

【日本人が用意する書類】

・パスポート:原本提示、コピー提出
※パスポートがない場合、運転免許証又は健康保険証で代用できます。
・戸籍謄(抄)本(3か月以内)
・住民票(3か月以内)
・イスラム入信証明書:原本提示、コピー提出
・父またはイマームの結婚許可書(女性のみ):原本

 

【マレーシア人が用意する書類】

・パスポート:原本提示、コピー提出
・IDカード:原本提示、コピー提出
・出生証明書:原本提示、コピー提出
・ホームタウンのState Religious Authorityの海外での結婚許可書:原本
・父またはイマームの結婚許可書(女性のみ):原本
・前配偶者と死別又は離別した場合、死亡証明書又は離婚証明書:原本提示、コピー提出

② マレーシア人がイスラム教徒の場合 (婚姻要件は、21歳以上、独身であることです。ただし、マレーシア人が16、17歳の場合にはマレーシア政府の承認が、18歳から20歳の場合には父の承認が必要になります。)

(必要書類)

【日本人が用意する書類】

・パスポート:原本提示(在留している場合のみ)、コピー提出
・婚姻要件具備証明書:原本提示、コピー提出
・同英訳文

【マレーシア人が用意する書類】

・パスポート:原本提示、コピー提出
・IDカード:原本提示(在留指定場合のみ)、コピー提出
・独身証明書

 ※独身証明書を取得する方法
(1)マレーシア大使館で宣誓書を作成し認証を受けます。

(2)申請書、宣誓書を本国のNational Registration Departmentに送り、申請します。

その後、マレーシア大使館に報告的届出を行います。

マレーシア大使館に提出するもの

①マレーシア人がイスラム教徒の場合

・婚姻届受理証明書又は婚姻届記載事項証明書

②マレーシア人が非イスラム教徒の場合

【日本人が用意する書類】

・婚姻届受理証明書又は婚姻届記載事項証明書
・パスポート:原本提示、コピー提出
・戸籍謄(抄)本:婚姻記載があるもの
・住民票:婚姻後のもの
・写真(縦3.8cm×横3.2cm)2枚

【マレーシア人が用意する書類】

・パスポート:原本提示、コピー提出
・IDカード:原本提示、コピー提出
・出生証明書:原本提示、コピー提出
・在留カード(在留している場合のみ):原本提示、コピー提出
・写真(縦3.8cm×横3.2cm)2枚

完了すると、婚姻証明を発行してもらえるようになります。

2.マレーシアで婚姻手続をする場合

1.日本人が婚姻用件具備証明(独身証明書)を取得する

[必要書類]

・戸籍謄本
・日本人のパスポート

・マレーシア人のIC(身分証明書)


2.婚姻用件具備証明にマレーシア外務省の認証を得る

マレーシア外務省に婚姻要件具備証明書を持っていけば、認証のスタンプを押してもらえます。

 

3. JPN(Jabatan Pendaftaran Negara)で婚姻届をもらう

地方在住の場合は、クアラルンプールのJPNへ書類を送ります。
本拠地のクアラルンプールJPNでの認証を受ける必要がありますので、必要書類を封筒に入れ郵送で送ります。書類が届くまで2~3週間かかります。
クアラルンプールのプトラジャヤにあるJPNへ行けば、即日発行してくれます。

 

【必要書類】

・認証書類が欲しいとする旨を書いた紙
・婚姻用件具備証明書
・戸籍謄本
・日本人のパスポートコピー

・マレーシア人のICのコピー

 

4.婚姻届を提出する

婚姻届と集まった書類を本籍地のJPNへ提出します。
婚姻届が21日間役所に貼り出され、異議がないかどうか確認されます。

・婚姻届
・クアラルンプールJPNからの書類
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本
・日本人のパスポートのコピー
・マレーシア人のICのコピー

 

5.セレモニーを本籍地JPNで行う

2人の婚姻に異議がなければ、セレモニーを行います。
これが完了すると、結婚証明書がもらえます。

その後、日本大使館に報告的届出をして、手続きは完了です。

日本大使館に提出するもの

① イスラム方式の婚姻の場合

・婚姻届:2通
・日本人配偶者の戸籍謄本(6か月以内):2通
・イスラム系婚姻証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・日本人配偶者のイスラム入信カード:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・マレーシア人配偶者の出生証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・マレーシア人配偶者の身分証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通]

② 非イスラム方式の婚姻の場合

・婚姻届:2通
・日本人配偶者の戸籍謄本(6か月以内):2通
・婚姻証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・マレーシア人配偶者の出生証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・マレーシア人配偶者の身分証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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