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マレーシア人との結婚手続
マレーシア人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
婚姻手続きの流れ
マレーシア人がイスラム教徒の場合 | マレーシア人が非イスラム教徒の場合 |
---|---|
◆日本人がイスラム教に入信します。 |
マレーシア人が本国から独身証明書を取得します。 |
◆マレーシア大使館でマレーシア人の婚姻要件具備証明書を取得します。 |
◆マレーシア人がマレーシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。 |
◆市区町村の役所に行き、婚姻の届出を行います。 |
◆市区町村の役所に行き、婚姻の届出を行います。 |
◆イスラム式の結婚式を挙げます。 |
◆婚姻届後6か月以内にマレーシア大使館に報告的届出をします。 |
◆結婚式後30日以内にState Religious Authorityに出頭して報告します。 |
|
◆National Registration Departmenに報告的届出をします。 |
日本の役所に提出するもの
①婚姻届
②マレーシア人の婚姻要件具備証明書
③日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市区町村役所に届出の場合は不要)
④マレーシア人配偶者のパスポート
婚姻要件具備証明書の取得
在日マレーシア大使館で、マレーシア人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
① マレーシア人がイスラム教徒の場合 (姻要件は、21歳以上、独身であることです。 )
(必要書類)
【日本人が用意する書類】
・パスポート:原本提示、コピー提出
※パスポートがない場合、運転免許証又は健康保険証で代用できます。
・戸籍謄(抄)本(3か月以内)
・住民票(3か月以内)
・イスラム入信証明書:原本提示、コピー提出
・父またはイマームの結婚許可書(女性のみ):原本
【マレーシア人が用意する書類】
・パスポート:原本提示、コピー提出
・IDカード:原本提示、コピー提出
・出生証明書:原本提示、コピー提出
・ホームタウンのState Religious Authorityの海外での結婚許可書:原本
・父またはイマームの結婚許可書(女性のみ):原本
・前配偶者と死別又は離別した場合、死亡証明書又は離婚証明書:原本提示、コピー提出
② マレーシア人がイスラム教徒の場合 (婚姻要件は、21歳以上、独身であることです。ただし、マレーシア人が16、17歳の場合にはマレーシア政府の承認が、18歳から20歳の場合には父の承認が必要になります。)
(必要書類)
【日本人が用意する書類】
・パスポート:原本提示(在留している場合のみ)、コピー提出
・婚姻要件具備証明書:原本提示、コピー提出
・同英訳文
【マレーシア人が用意する書類】
・パスポート:原本提示、コピー提出
・IDカード:原本提示(在留指定場合のみ)、コピー提出
・独身証明書
※独身証明書を取得する方法
(1)マレーシア大使館で宣誓書を作成し認証を受けます。
(2)申請書、宣誓書を本国のNational Registration Departmentに送り、申請します。
その後、マレーシア大使館に報告的届出を行います。
マレーシア大使館に提出するもの
①マレーシア人がイスラム教徒の場合
・婚姻届受理証明書又は婚姻届記載事項証明書
②マレーシア人が非イスラム教徒の場合
【日本人が用意する書類】
・婚姻届受理証明書又は婚姻届記載事項証明書
・パスポート:原本提示、コピー提出
・戸籍謄(抄)本:婚姻記載があるもの
・住民票:婚姻後のもの
・写真(縦3.8cm×横3.2cm)2枚
【マレーシア人が用意する書類】
・パスポート:原本提示、コピー提出
・IDカード:原本提示、コピー提出
・出生証明書:原本提示、コピー提出
・在留カード(在留している場合のみ):原本提示、コピー提出
・写真(縦3.8cm×横3.2cm)2枚
完了すると、婚姻証明を発行してもらえるようになります。
2.マレーシアで婚姻手続をする場合
1.日本人が婚姻用件具備証明(独身証明書)を取得する
[必要書類]
・戸籍謄本
・日本人のパスポート
・マレーシア人のIC(身分証明書)
2.婚姻用件具備証明にマレーシア外務省の認証を得る
マレーシア外務省に婚姻要件具備証明書を持っていけば、認証のスタンプを押してもらえます。
3. JPN(Jabatan Pendaftaran Negara)で婚姻届をもらう
地方在住の場合は、クアラルンプールのJPNへ書類を送ります。
本拠地のクアラルンプールJPNでの認証を受ける必要がありますので、必要書類を封筒に入れ郵送で送ります。書類が届くまで2~3週間かかります。
クアラルンプールのプトラジャヤにあるJPNへ行けば、即日発行してくれます。
【必要書類】
・認証書類が欲しいとする旨を書いた紙
・婚姻用件具備証明書
・戸籍謄本
・日本人のパスポートコピー
・マレーシア人のICのコピー
4.婚姻届を提出する
婚姻届と集まった書類を本籍地のJPNへ提出します。
婚姻届が21日間役所に貼り出され、異議がないかどうか確認されます。
・婚姻届
・クアラルンプールJPNからの書類
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本
・日本人のパスポートのコピー
・マレーシア人のICのコピー
5.セレモニーを本籍地JPNで行う
2人の婚姻に異議がなければ、セレモニーを行います。
これが完了すると、結婚証明書がもらえます。
その後、日本大使館に報告的届出をして、手続きは完了です。
日本大使館に提出するもの
① イスラム方式の婚姻の場合
・婚姻届:2通
・日本人配偶者の戸籍謄本(6か月以内):2通
・イスラム系婚姻証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・日本人配偶者のイスラム入信カード:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・マレーシア人配偶者の出生証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・マレーシア人配偶者の身分証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通]
② 非イスラム方式の婚姻の場合
・婚姻届:2通
・日本人配偶者の戸籍謄本(6か月以内):2通
・婚姻証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・マレーシア人配偶者の出生証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
・マレーシア人配偶者の身分証明書:原本提示、コピー2通提出
・同和訳文:2通
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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