在留資格変更許可とは?

日本に在留している外国人が、現在もっている在留資格から「日本人の配偶者等」など別の在留資格に変更する申請を「在留資格変更許可申請」といいます。

「在留資格の種類」の「変更」を許可してもらう手続です。ですからこの申請は海外から呼ぶ場合は当てはまりません。既に何らかの在留資格を所持している場合、つまり日本に既に住んでいる外国人が在留資格を変更する手続きです。

国際結婚に伴う在留資格の変更で多いケースは留学生が「日本人の配偶者等」へ変更する、また就労外国人が「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」へ変更するなどが考えられます。

在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに変更申請を行うようにとされていますし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると就労制限がなくなったり、永住・帰化を申請するための要件のハードルが下がったりと、なにかとよいので遅滞なく変更するようにお勧めします。

>在留資格変更許可申請は、在留資格認定証明書交付申請や、更新許可申請と同じく申請さえすれば必ず許可されるものではありません。

法律上、「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可する」と規定されており、ただ結婚したからといって適当な書類を提出しても許可されません。しっかり準備して申請をする必要があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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