トップページ > 配偶者ビザへ切り替えるには? 在留資格変更許可申請のポイント > 技能実習生が配偶者ビザを取得する方法は?変更できるケースや注意点を解説

技能実習生が配偶者ビザを取得する方法は?変更できるケースや注意点を解説

在留外国人の増加により、国際結婚に関する相談が増えてきています。国際結婚では個人の事情や取得しているビザの種類によって出入国在留管理局への手続きが異なるため、それぞれの状況に合った方法で行うことが必要です。

 

本記事では、ビザ変更の手続きの中でも難しい、「技能実習ビザ」から「配偶者ビザ」への変更について解説します。

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は原則不可

技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格の変更は、技能実習制度の目的から反れるため原則的には認められていません。

 

技能実習制度の目的は、「発展途上国に外国人が、日本の技術や知識を習得して母国の発展に貢献すること」と定められています。

 

技能実習生は日本での在留期間を終えて帰国した後は、日本で学んだノウハウを活かして働くことが前提の制度です。技能実習から配偶者ビザに変更するということは、実習生として日本で活動するルールから外れる行為となるため、出入国在留管理局の審査では認められづらいのです。

技能実習生が配偶者ビザを取得する方法は?

「技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は絶対にできない」というわけではありません。技能実習生は、実習期間を修了して母国へ一度帰国し、一定の期間を経て、あらためて配偶者ビザの申請手続きを行うことができます。

技能実習を終えて一度帰国するのが一般的

技能実習制度では1号から3号まで継続した場合、最長で5年間の在留期間で働くことができます。また一般的には、技能実習生は実習期間を修了すると、母国へ帰国する流れとなります。

 

もし、配偶者ビザを取得したい場合は、実習期間を終えてから一度帰国し、あらためて「在留資格認定証明書」の交付申請を行ってから「配偶者ビザ」申請の手続きを行うとよいでしょう。

 

なお、一時帰国して日本に再入国する際は、短期滞在ビザで入国した後に「配偶者ビザ」へ変更手続きを行うことも可能です。

各種機関・団体の同意書があれば変更できるケースも

技能実習制度の仕組みは、技能実習生を監理・指導する立場にある「監理団体」が大きな役割を占めています。技能実習生が実習を目的とした活動ができるよう、監理団体によっては技能実習期間の実習生の結婚を禁止している団体もあります。

 

ただし、婚姻を希望した技能実習生が、監理団体・実習実施先の企業・送り出し機関からの承諾と書面を得られた場合は、出入国在留管理庁へ提出して配偶者ビザへの変更ができる可能性もあります。

人道上の理由は配慮を受けやすい

技能実習生の配偶者が妊娠をしている、または子どもを出産しているなどの理由は、人道的な配慮により、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。

 

ただし、この場合は監理団体・実習実施先の企業から「結婚許可の承諾書」を得ることが必要です。技能実習生が配偶者ビザへの切り替えを行うためには、監理団体が結婚の事実を承諾し、書面上で認めたことを証明しなければなりません。

 

監理団体が実習生の指導をどこまでの業務範囲で行っているかが、ビザの変更の可否に影響するため注意しましょう。

元技能実習生が配偶者ビザを取得する際の注意点

ここからは、元技能実習生が配偶者ビザを取得する際の注意点について解説します。

 

実習を修了した元実習生が配偶者ビザに変更する際は、実習生として良好であったことが審査基準として大きく影響します。

帰国して再入国する場合も通常より難度が高い

技能実習生がビザ変更する理由には、個人の事情によるさまざまなケースがあります。ビザの変更は、出入国管理及び難民認定法第20条により、一定の申請を行えば認められるようになっていますが、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更では、他のビザの変更手続きよりも審査が厳しい傾向にあります。

帰国してすぐの申請は審査がより厳しくなる

技能実習生が実習を修了し、帰国してから3年以上経過した場合、配偶者ビザの審査も通りやすく問題なく取得できます。

 

一方、技能実習修了後に帰国して、すぐに配偶者ビザの申請を進める場合、上述の通り技能実習生としての目的が果たされないことや、偽装結婚を疑われるケースがあることから、通常の審査よりも難しくなります。

技能実習中の活動内容が影響するおそれ

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更では、技能実習中の活動が適正であったかも審査されます。実習中に素行不や途中辞退がなく、良好に実習を修了していれば、他の在留資格で日本に入国しても問題ないと判断されるでしょう。

 

まずは実習生としての義務を終え、あらためて申請手続きを行うのがスムーズです。

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更の流れ

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更について手続きの流れを解説します。一般的な流れは以下の通りです。

1.実習を修了してから一度本国へ帰国する

2.すぐ手続きせずに、一定期間(3年程度が望ましい)は本国に滞在する

3.配偶者ビザの「在留資格認定証明書」交付申請をする

4.「在留資格認定証明書」交付される

5.再度来日して配偶者ビザを取得をする

技能実習を修了し、一度本国へ帰国するのが、配偶者ビザを取得しやすい一番の方法です。

 

ただし、事情により帰国困難な場合や、実習の途中でビザ変更を行う場合には、契約している監理団体と実習実施先の企業に結婚の報告と相談をして、以下の書類を準備し、出入国在留管理庁に提出することが必要です。

●日本人配偶者の両親や親族、友人の嘆願書

●技能実習先の同僚からの嘆願書

●近隣住民からの嘆願書

●技能実習先の上司からの承諾書

●監理団体からの承諾書 など

なお、技能実習中での配偶者ビザへの変更は、関係各者の同意を書面でもらう必要があります。審査の難度だけでなく、申請の準備もハードルが高くなります。

まとめ

一般的に、技能実習生が実習中に結婚し、配偶者ビザに変更することは認められていません。技能実習期間を修了し一時帰国してから、あらためて配偶者ビザの申請手続きを行うのが最もスムーズな方法です。

 

ただし、特段の事情がある場合には、監理団体と実習実施先企業からの承諾と書面を得ることで認められる可能性があります。

 

ビザへの変更については、個人の状況によって対応が異なります。行政書士をはじめとした専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。さむらい行政書士法人でも、配偶者ビザ申請を取り扱っております。状況に応じて適切なサポートを行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。