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就労ビザ→日本人の配偶者等
近年、日本で働く外国人が増えてきており職場で出会ったり、紹介などにより日本人と外国人のカップルも増えてきております。
日本で働く外国人は就労系の在留資格を持って日本に在留しています。日本人と結婚した場合は、通常その就労系の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更手続を取ります。
就労系の在留資格を持って働いている外国人は日本人と結婚したからといって「日本人の配偶者等」へ変更しなくても違法ではありません。
ただ、就労系の在留資格は日本で生活する上で、そもそも就労上の制約があったり永住申請や帰化の申請にあたり条件のハードルが上がったりしますので、「日本人の配偶者等」へは早めに変更手続を取っておいたほうがあとあと後悔せずにすみます。
就労ビザから日本人の配偶者等へ変更することのメリット
・就労上の制限がなくなる(就労ビザは決められた仕事しかできません)
・仕事をやめてもビザが取り消しされない
・転職しても入管手続きが不要
・永住許可条件のハードルが下がる
・帰化申請条件のハードルが下がる
・会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザ不要)
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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