トップページ > 配偶者ビザへ切り替えるには? 在留資格変更許可申請のポイント > 短期滞在ビザで日本に入国した後、結婚手続きして配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在ビザで日本に入国した後、結婚手続きして配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在ビザから他のビザへの変更申請は原則できません。法律上申請自体できないようなシステムになっております。それは日本人の配偶者ビザも同じです。

基本的な手続きとしては「在留資格認定証明書」を取得し、母国へ送り、それから入国するというのが正当な手続きであり、短期滞在で入国し配偶者ビザへ切り替えるというのは例外になります。

原則できないだけであって、「特別の事情」があれば例外として短期滞在から日本人の配偶者ビザへの変更申請も可能となります。

そのためには、申請書一式を用意し申請窓口ではなく、審査部門へ行き申請を受け付けてくれるように交渉した上で、OKであれば申請ができます。

事情により短期滞在から配偶者ビザへの直接変更を希望される方は、当事務所のようなビザ専門事務所へご相談されることをお勧めいたします。一旦帰国して無駄な航空券代を支払うはめになることを回避できる可能性があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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