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配偶者ビザを更新する際の必要書類や記入時の注意点を解説

在留期間更新許可

「日本人の配偶者等」の在留資格は、必ず「1年」か「3年」か「5年」の在留期間が定められています。つまり期限があり、期限に近づけば更新しなければならないということです。

「日本人の配偶者等」の更新手続は期限の3ヶ月前からできます。ギリギリになって慌てないように余裕をもって申請手続きをすることをお勧めします。

更新前に無職になってしまった、単身赴任で別居してしまっている、事情により海外に長期出国していた等の事情がある場合は手続きがスムーズに行かない場合もあるので、可能であれば当事務所に申請前にご相談ください。

今後「永住許可申請」をしたい場合は「3年」以上の在留資格をもっていることが申請条件となっていますし、ただでさえ面倒な入管手続きのため「1年」のビザにはならないでほしいというのがご本人の希望だと思います。永住申請する予定がなくとも、1年毎の更新では手続が大変です。当事務所では100%確約できるものではありませんが、3年または5年が取得できるように全力を尽くします。

配偶者ビザ更新の審査期間はどのくらい?

配偶者ビザ更新の審査期間は、およそ2週間から1ヵ月となっています。

ただし、この期間はあくまで「標準処理期間」であり、目安程度に考えておくといいでしょう。早い人は7日程度で結果が返ってくることもあれば、遅い人は2ヵ月以上結果が返ってこないこともあります。

では、なぜこれだけ審査期間にバラつきがあるのでしょうか?

理由は簡単、疑わしい点が一つでもあれば入国管理局が徹底して調べているからです。

審査期間中は「収入は安定しているか」「素行は良いか」「書類内容に矛盾がないか」など様々なことを調べているのですが、少しでも疑わしいと思われる箇所があれば詳しく審査していくため、時間がかかってしまうというわけです。

じゃあ審査期間が長いということは不許可なのか?と言われるとそうではなく、あくまで疑わしいと思われる箇所を調べられているだけで、きちんと「疑わしくない」ことが証明できれば何の問題もないということです。

審査結果は早く出るに越したことはありませんが、逆に早すぎても“詳細を調べるまでもなく一発不許可”の場合もあります。なので、あまり審査期間にはこだわらずに、正直かつ正確な書類を提出してくださいね。

配偶者ビザ更新が不許可になる場合とは

一度配偶者ビザの許可申請が下りたからと言って、更新する際もすんなり許可が下りる訳ではありません。ここでは、配偶者ビザの更新で不許可になってしまう原因をいくつか挙げていきたいと思います。

不許可原因1|素行が悪い

配偶者ビザに限らず、日本で生活している間に犯罪を働いたり税金の支払いを滞ったりすると、ビザの更新が非常に厳しくなります。(入国管理局としても、わざわざ素行の悪い人にビザを与えるメリットがないですからね…。)

不許可原因2|収入が少ない

初めに申請したときは十分な資金力があったけど、更新の申請をする際に状況が変わっていることも十分あり得ます。安定した収入は婚姻の「継続性」「真実性」にも関わってくるため、著しく収入が低い場合は不許可になってしまうことがあります。

不許可原因3|申請内容に矛盾がある

配偶者ビザの更新をする際は、在留期間更新許可申請書を提出しなければなりません。他にも提出書類があるのですが、もし提出書類に記載している内容に矛盾がある場合、“虚偽の申告をしている”と見なされ不許可になることがあります。

いかがでしたでしょうか。一度許可が下りた配偶者ビザでも、状況が変わると不許可になることは十分あり得ます。油断して不許可にならないよう、配偶者ビザの更新は慎重に臨んでください。

配偶者ビザ更新の必要書類

配偶者ビザを更新する際に必要な書類は、次のとおりとなっています。

1.在留期間更新許可申請書:1通

2.写真(縦4cm×横3cm):1葉

・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。

・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

・16歳未満の方は写真の提出は不要です。

3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通

・申請人との婚姻事実の記載があるもの。

・発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4.配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書

及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通

・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

・入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

・配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。

・発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

5.配偶者(日本人)の方の身元保証書:1通

・身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

6.配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通

・個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

・発効日から3か月以内のものを提出して下さい。

7.パスポート

8.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書

9.その他

・身元保証人の印鑑

・身分を証する文書等

参考元:法務省|在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)

配偶者ビザ更新の理由書はどう書けばいい? 

配偶者ビザでの在留期間を更新する場合、「理由書」は必要ありませんが、入国管理局に「在留期間更新許可申請書」を提出する必要があります。ですが、前回の更新から婚姻や生活状況が変わっている場合は理由書を書くこと強くおすすめします。状況を説明しないと更新がスムーズになされない場合があるからです。そのほかには現在1年の在留期間ですが、3年の在留資格が欲しい時も更新理由書を適切に書いて提出したほうが可能性が高まります。

更新理由書を書く際に注意すべきことは、「他の提出物と記載する内容を一致させる」ということ。他の書類と申請書の内容が異なると、“虚偽の申告をした”ということになってしまうため、十分注意しましょう。

配偶者ビザ更新で3年を取るには

配偶者ビザでは、特に問題がない場合「1年→3年→5年」と段々と在留期間の長いビザを取得できるようになります。

しかし、少しでも疑わしいことがある場合は「1年後にもう一度審査する必要がある」と見なされるため、「1年→1年→1年」といつまで経っても在留期間の長いビザが取得できなくなってしまいます。

ここでは、配偶者ビザの更新でも在留期間が伸びない原因をいくつかご紹介していきます。

<原因1|収入が不安定>

当然のことながら、日本で生活していく資金力が不足している場合、在留期間3年のビザを取得することは難しくなります。

収入の目安はそれぞれの家庭の状況によって異なるため一概には言えませんが、一応最低年収の目安としては250万円となっています。

<原因2|申請した書類に矛盾がある>

ビザを更新する際は、「在留期間更新許可申請書」などを提出する必要があるのですが、提出した書類の内容に矛盾がある場合、在留期間3年のビザを取得することはかなり厳しいでしょう。

たとえ間違いだったとしても、「虚偽の申告をしている」と見なされてしまうことがあるため、十分注意してください。

このように、少しでも信頼性に欠ける場合は短い期間でしかビザの更新ができません。

信頼度を上げられるよう、特に上記2つには気を付けてください。

その他更新についてのQ&A

日本人の夫が無職なったが配偶者ビザの更新は大丈夫?

別居や離婚協議中の配偶者ビザ更新はどうする?

永住申請のために3年の配偶者ビザを取りたい

日本人の配偶者ビザの更新時のポイントを教えてください。

配偶者ビザ更新の費用→料金表へリンク

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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