トップページ > 配偶者ビザを更新する際の必要書類や記入時の注意点を解説 > 別居や離婚協議中の配偶者ビザ更新はどうする?
別居や離婚協議中の配偶者ビザ更新はどうする?
別居や離婚協議中である場合に、更新期限がせまっている場合に重要なのは、更新申請にあたり、入国管理局の担当官に事情を詳細に説明しなければならないということです。
離婚調停、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新しつづけられると判断します。もちろん、進捗状況は資料とともに入国管理局に説明しなければならないのはいうまでもありません。身元保証人はおそらく配偶者に頼むことはできないと思いますので、友人等にお願いしても有効です。
別居についても正当な理由があり、別居しているのであれば更新は認められるはずです。ただし、別居してはいるがただ単に放置しておくと、「日本人の配偶者等」の在留資格更新は難しくなってきます。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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