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永住申請のために3年の配偶者ビザを取りたい

日本人の配偶者ビザをお持ちの外国人の方の中にはいつまで経っても1年のビザしかもらえないという方もいらっしゃいます。

いつまでも1年しかもらえない人がなぜ1年しかもらえないかというと、「在留状況からみて、1年に一度その状況を確認する必要があるもの」という審査に引っかかっているからです。

永住申請のためには3年以上のビザを持っている必要があり、3年か5年の日本人の配偶者ビザを取る必要があるのです。

日本人の配偶者ビザは6ヶ月、1年、3年、5年とありますが、どのような基準で決められるのかを下記に示します。

 

【5年】
①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行していること 
②各種の公的義務を履行していること 
③義務教育の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していること
④主たる生計維持者が納税義務を履行していること
⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻後の同居期間が3年を超えること)

 

【3年】
①5年の在留期間が決定されている者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること
a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること
②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しない者

 

【1年】
次のいずれかに該当する場合。
①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないこと
②家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること
③在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内の者

 

【6カ月】
次のいずれかに該当する場合。
①離婚調停又は離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること
③滞在予定期間が6カ月以下の場合

 

日本人の配偶者ビザを取ってから3年以上経過すれば永住申請できますが、3年もしくは5年のビザがないといつまで経っても永住申請はできません。場合によって更新時に短いビザに変更になってしまう場合もあります。

配偶者ビザの更新申請においては、しっかり準備して申請をすることにより3年もしくは5年のビザ取得を目指すことはできます。更新だからと言って各種証明書、理由書なしなどの手抜き申請ではいつまで経っても1年ビザになる可能性はあります。

配偶者ビザの更新にあたり心配がある方はぜひ当事務所までご連絡いただければと存じます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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