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日本人の配偶者ビザの更新時のポイントを教えてください

日本人の配偶者ビザには期限があります。期限が過ぎる前に更新手続きをしなければオーバーステイになってしまいます。更新の時に注意するポイントをご説明します。

 

・夫婦が同居していること
・別居している場合は相応の理由書が必要になります
・住民税等の税関係は完納していること
・夫婦のどちらか一方で構わないので定職があること
・定職がない場合は生計を維持できるだけの他の収入があること
・双方無職の場合は相応の合理的な理由書が必要となります
・職があっても確定申告していない場合は、無職と同等となります
・国民健康保険、国民年金未納で差し押さえを受けていないこと

 

以上が日本人配偶者ビザの更新時のポイントです。上記以外に注意しなければならないのは初回に配偶者ビザを申請した時の状況と変わっている場合です。初回申請時と全く何も変わっていなければ問題ないのですが、少しでも状況が変わっている場合はそれなりの説明が必要ですので更新だからといって申請手続きを簡単には考えないようにお勧めいたします。当事務所では日本人の配偶者ビザの更新手続きもサポートしておりますので更新が近くなりましたらご連絡いただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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