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外国人配偶者との再婚

外国人配偶者との再婚

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が日本人と離婚して、そのまま日本人と再婚した場合の手続きは、次回の更新の時に 「在留資格更新許可申請」を行うことになります。この場合、手続きは「更新」ですが、日本人配偶者が変わっており、手続きの中身は実質新規で申請する場合と同じ審査内容となります。ですので、更新申請で求められている提出書類よりも多く、新規申請と全く同じですので十分に注意して申請する必要があります。

再婚禁止期間中に在留資格の期限が切れる場合の対処法

外国人女性が、日本人の夫と離婚した場合に、既に再婚相手と再婚する予定の場合、前回の離婚から100日を経過しないと再婚ができません。これは民法に定められていて再婚禁止期間といいます。前の夫と離婚し、日本人の新しい再婚相手と結婚する予定があり、すぐに結婚できればビザは問題はないものの、再婚禁止期間が100日もあるため、その期間にちょうど現在の日本人配偶者ビザの期限が来てしまうという状況が発生する場合があります。既に前夫と離婚しているため、配偶者ビザの更新手続はできないということになります。

その場合に一旦帰国するという選択肢を取りたくない場合は、「短期滞在」に変更できるように申請を試みることをお勧めします。短期滞在は90日が限度です。もし90日でも足りない場合は、再度短期滞在の延長を試みます。合計180日になるので、100日の再婚禁止期間をこれで待て ます。再婚禁止期間が終われば、婚姻届が提出できますので、それから日本人の配偶者の申請をするという流れになります。ただし、短期滞在に必ず変更でき る、延長できるとは言えません。婚約者と同居していることは必要でしょう。同居が絶対条件というわけではありませんが、同居している方が短期滞在を認められやすいということです。同居していない場合は、一旦帰国して「認定証明書交付申請」で呼び寄せの手続きを強く案内されるかもしれません

離婚後の在留資格変更について

日本人と離婚した場合にビザ・在留資格はどうなるのか?という質問をよく受けますが、再婚する予定がない場合は、「定住者ビザ」に変更できる場合があります。

「日本人の配偶者等」のビザを持っている外国人が、日本人と離婚または死別した後、そのまま6ヶ月以上経過して日本に在留している場合は、在留資格が取り消される場合があります。在留資格取消制度といいます。しかし、必ず取消されるというものではなく、6ヶ月経過後はいつ取消されるかわからない状態になるということです。離婚後に在留期間が1年~2年残っていても、できるだけ早く他の在留資格に変更する手続きを考える必要があります。日本人と離婚後は在留期限が1~2年残っていても、それまで日本にいれる保証はありません。定住者ビザを取れる可能性があるのは、婚姻期間3年以上、子供がいる場合となりますが、詳しくはコチラをご覧ください。→定住者ビザ

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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