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連れ子を呼ぶ(定住者)

さむらい行政書士法人は許可を保証します。

定住者ビザのよくある事例

定住者ビザのよくある事例としては3つ考えられます。

まず1つは、
日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。

2つ目は、
「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者ビザ」に変更する場合

3つ目は、
日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合ですね。

では、それぞれ説明していきたいと思います。

まず1つ目の、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。外国人配偶者が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。この場合に条件となるのは、子供が未成年で、未婚であることが条件です。ですので20歳以上になっている場合は定住者ビザでは日本に呼べません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。一般的に、高校卒業の年齢、18歳になった子どもは、まだ未成年ですが自分で生活できる能力がある判断されやすく不許可になりやすい側面があります。

では2つ目ですが「日本人の配偶者」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合に、そのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合ですね。この場合ポイントになるのは、日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。

最後3つ目は、日系人が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合です。日系人は南米出身者などが多いですね。日系ブラジル人や日系ペルー人とかですね。群馬県とかにはブラジル人街とかもあるくらいです。日系人は定住者ビザは日系3世、場合によっては4世まで定住者ビザの取得が可能です。定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明していくことで取得できます。

定住者ビザに関するよくある質問

「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更

未成年の連れ子を呼ぶ

20歳以上の連れ子を呼びたい

親の招へい

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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