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日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更

日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更

日本国籍の子供を養育している場合は「定住者」のビザへ変更が可能です。

この場合の定住者ビザへの変更の条件としては、「日本で日本国籍の子供と同居し養育すること」です。

子供を本国の親に預ける場合は、子供(日本国籍)の養育を理由とした定住者へ変更は認めてもらえません。

仮に子供が小さく働けない場合に生活保護を受けている場合でも、子供が少し大きくなって保育園に預けることができるようになったら自分で働いて生活することを考えているという内容を文書で説明することが必要です。

ポイント

・日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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