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身元保証人の保証内容とは?

身元保証人の保証内容とは?

永住許可申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。

永住申請で身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」のみです。

日本人と結婚している方は配偶者にお願いすれば大丈夫ですが、そうでない外国人の方は勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。

身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つであり、よく「保証人にはなるな」と言われる連帯保証人の内容とは違います。

基本的に経済的な賠償は含まれておりません。身元保証人を依頼する時は保証内容について正しく理解してもらいましょう。

連帯保証人と誤解している場合があります。

ですが、もし身元保証人を見つけられない場合は、残念ですが永住の申請自体ができません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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