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滞在年数のかぞえ方

滞在年数のかぞえ方

永住許可のためには原則10年以上、日本に在留している必要があります。

(※日本人と結婚している外国人は3年以上)これは在留資格(ビザ)が途切れずに継続して10年以上必要ということです。

途中で切れている場合は、再度新しく在留資格(ビザ)を取得した時からスタートして計算します。

また、ただ10年以上日本に住所があればよいというわけではなく、年間の日本滞在日数が少ない場合は問題になります。

年間の日本滞在日数も重要になるということです。日本で働く外国人は海外出張が多い傾向にあります。

また女性の場合は出産のために一時的に母国に帰る場合も多いです。

このような場合には日本での年間滞在日数が問題となるケースがあります。

永住許可申請では年間の出国日数が200日を超えている場合はその年で日本滞在が中断されたと判断される可能性が高くなります。

その場合は「引き続き」ではないので、再度1年目からカウントになります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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