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日本人の配偶者等ビザの内容って?

在留資格「日本人の配偶者等」とはどんな内容ですか?

国際結婚をしたら外国人配偶者は通常は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するのが普通です。在留資格の正式な名称は「日本人の配偶者等」で、「等」がついています。つまりこれは、配偶者だけに限らないということです。「等」の中には子や養子も入ります。詳しく見て行きましょう。

「日本人の配偶者等」の内容です。

1 日本人の配偶者

配偶者とは有効に婚姻している者で、内縁は含まれません。また離婚や死別している場合も含みません。
さらに、有効に婚姻している者でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった「実体」がないと在留資格は認められません。つまり在留資格が許可されないということです。

偽装結婚とは、法律上は有効に婚姻していますが、夫婦の実体のないことを言います。つまり在留資格(ビザ)目的で、法律的に婚姻しただけで夫婦の実体はないということです。

ですので、入国管理局は偽装結婚での在留資格取得を防止するために単に結婚をしただけでは在留資格の取得を認めず、夫婦の実体を証明資料と共に説明するように申請者に求めています。

2 日本人の子として出生した者

日本人の子として出生した者とは、簡単にいえば「実子」です。日本人の子どもでさえあればよいので、結婚していない日本人との間に生まれた子でも「日本人の配偶者等」の在留資格が取れます。認知のみでよいということです。

3 特別養子

特別養子とは普通の養子とは違います。6歳未満であう、生みの親と法的に身分関係がなくなるなどの要件を満たして家庭裁判所で手続をするのが特別養子です。単なる養子では日本人の配偶者等は取得できません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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