同居について

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「日本人の配偶者ビザ」の申請で同居は必要?

在留資格「日本人の配偶者等」を取得するにあたっては、夫婦の同居が実務上重要視されています。ですので、新規で申請する時 や、更新時に同居をしていない場合については細心の注意を払い、入国管理局へ文書で説明をする必要性が生じます。呼び寄せ(認定)の場合は、配偶者は海外 にいる前提なので同居予定であるということになります。

 

たしかに夫婦関係はそれぞれの夫婦で形が変わりますし、週末婚や通い婚というものも存在しています。少数派ではあると思います が。一番多い別居の形は単身赴任でしょう。ただし、配偶者ビザを取るという前提で考えますと、週末婚や通い婚は、避けることをお勧めします。いきなり不許 可にされるか、そうでなくとも相当突っ込まれます。単身赴任でさえも、別居という事実がある以上、相当の注意が必要になります。逆に言えば単身赴任しなく ても、夫婦二人で配偶者の勤務地近くに住むという選択肢があるにもかかわらず、配偶者の一方だけ単身で赴任することになった合理的理由が必要になるという ことです。

 

結論を言えば、入国管理局は夫婦の同居を常識のように押しつけてる側面があり、それは現在もなお偽装結婚で配偶者ビザを取ろう とする人がいるからです。偽装結婚に愛はなく、愛のない2人が同居するのは苦痛のはずです。それが偽装結婚によるビザ取得の犯罪を防いでいる側面もあるのです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

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