追加資料提出通知書

追加資料提出通知書

入国管理局へ在留資格の申請を無事ほっとして、審査を待っていたところ「追加資料提出通知書」なるものが届くことがあります。

追加資料提出通知書にかかれている内容は、通常一般的には入国管理局に定めれれている必要書類以外の書類です。

行政書士などに頼まず、自分で申請した方にはよく届くようですが、「追加資料提出通知書」が届いてしまった場合は真摯に対応することが必要です。

中には、「なにもやましいことはない!」と開き直り適当に扱ったりする方もいらっしゃるようですが、その後の審査の許可・不許可を分けるものですのでしっかりした対応が必要になります。

なぜ入国管理局は「追加資料提出通知書」を送ってきたのか?その目的は書かれていませんが、適切な許可基準に適合するか確認が必要なためです。

ご自身で申請した方で「追加資料提出通知書」が届いた場合は、自己流で対応すると不許可リスクが高いと判断しますので専門家にすぐに相談していただくようお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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