国際結婚と在留資格
国際結婚と在留資格
国際結婚を手続面から見ると、外国人配偶者の国別の「結婚手続」と日本で滞在する資格である「在留資格」という2つの面があります。
2人が日本で生活をするという前提で考えると、国際結婚の手続と、在留資格の手続は全く別物です。
国際結婚の手続でお世話になる役所は主としては、市区町村役場、法務局、大使館・領事館ですが、在留資格は入国管理局です。
役所の管轄がそれぞれ違うために、有効に婚姻が成立したところで在留資格が認められるかどうかは全く別物であるというのが手続き面で複雑になっているところだと思います。
適法に「在留資格」を取得しなければ、国際結婚をしたところで日本には住めません。(日本人が外国に住む場合は別です。)
国際結婚手続きにしても、外国人配偶者の国によって手続が全く異なりますので、煩雑さがましています。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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