婚姻届が受理伺いになった場合
婚姻届が受理伺いになった場合
国際結婚の場合、市区町村役場に婚姻届を提出した時に、「受理伺い」になることがあります。受理伺いとは役所で受理してもいいかどうかの判断ができないため、法務局へ書類が回されることです。よって法務局で受理してもいいかどうかの審査が行われることになります。
婚姻手続きは届出書提出だけで通常済むものですが、法務局では夫婦を法務局に出頭させ聞取り調査を行うことがあるようです。知り合って結婚に至る経緯や、婚姻要件を満たしているかどうかなどなど真実の結婚かどうかを確認するためですので率直に答えた方が賢明です。
そもそも受理伺いなるケースとして多いのは、オーバーステイや不法滞在している外国人と日本人の結婚のケース、またあまり一般 的でないマイナーな国の外国人と日本人の結婚のケースで受理伺いなる場合があります。オーバーステイなどで在留資格(ビザ)がなくても入国管理局や警察に 通報されることは通常はありません。法務局での審査が終わったら、まず役所に通知が行き、役所から本人に連絡が行きます。受理されたということになれば 「婚姻届の受理証明書」が手に入りますし、その1週間前後に後に日本人の戸籍謄本に外国人配偶者の名前が記載されるようになります。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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