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日本で結婚したら本国にも届けるの?

日本で結婚したら本国にも届けるの?

日本で先に婚姻届を提出し、受理がされましたら、日本では結婚が成立したことになります。戸籍謄本に外国人配偶者の名前が載るのは1週間後くらいになります。しかし、日本にのみ提出で本国にも届出をしないでおくと、外国人配偶者は母国の登録上は独身のままとなります。

 

日本に届け出ても、日本の区役所・市役所の結婚したデータは本国へは行きません。ですので、自ら本国に届け出る必要があるわけです。

届出先と届出方法

届出先ですが、通常は外国人配偶者の日本にある大使館(領事館)です。どうやって届出るかについては国によって違いがあります ので、事前に各国の大使館のホームページを確認するか、電話で事前に確認を取った方が確実でしょう。確認すべき項目は、何を持っていくのかが一番重要で す。各国によって違いがありますが、通常考えられるのは、婚姻の記載のある戸籍謄本か、婚姻届受理証明書です。違いは現地の母国語への翻訳が必要か、や外 務省から認証手続きが必要か、などです。

外務省の認証手続きの方法について説明します。外務省の認証とは、戸籍謄本や婚姻届の受理証明に押された市区町村長の「印」が本物であることを外務省が証明するものです。

申請先は下記となります。

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省領事局領事サービスセンター証明班

当事務所では、外務省の認証手続きも代行しております。お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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