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外国人配偶者の年金(脱退一時金)

外国人配偶者の年金(脱退一時金)

長年日本に住んでいた外国人配偶者が一身上の都合により、母国に帰るというようなことになった場合に、今まで払ってきた厚生年金保険や国民年金はどうなるのか?

 

厚生年金にも、国民年金にも脱退一時金という制度があります。
転出届を提出したうえで、海外に出国した外国人は脱退一時金を請求することができます。

 

脱退一時金を請求できるのは、転出届を出し、さらに再入国許可期限を経過してからです。つまり「在留資格」は必ず喪失します。

 

そして再入国許可の期限が切れてから2年以内に請求する必要があります。 もう日本に戻らないというのであれば脱退一時金を請求すればある程度の額 が戻ってくるので請求を忘れないようにしたほうがお得です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

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