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入管のプロ、行政書士の活用


入管申請のプロ、行政書士の活用

行政書士という国家資格者で、さらに入国管理局申請取次という資格を取得している行政書士はお客様の入管手続きをサポートすることができます。単なる行政書士資格保持者では法律上サポートできません。

 

このフローチャートでは、行政書士に「日本人の配偶者等」の在留資格申請を依頼した場合の流れを示します。この流れは個々の状況によって多少変わってくる場合もあるかもしれませんが、基本的には同じです。

在留資格認定証明書交付申請の場合(呼び寄せ)

在留資格変更許可申請の場合(ビザの変更)

このような流れで行政書士が依頼者のサポートを行っていきます。ご自分で申請の経験がない方や仕事で忙しい方は、行政書士に最初から依頼してしまったほうが賢明です。入国管理局は年々増え続けている外国人によって業務がパンパンです。特に東京入国管理局に行ってみていただければわかるのですが、毎日ものすごい数の外国人が申請に訪れていて、3~4時間待ちなどはザラにあります。ひどいときには6時間待ちです。少しの疑問を解決するだけでも大変です。
国際結婚とビザの制度は、全く別の手続きですので、国際結婚したからといって必ずしも日本人の配偶者ビザがもらえるわけではありません。
日本人の配偶者ビザの手続きは、証明・立証資料をそろえる責任が申請者側にありますのでご自分で手続きすると思いのほか難しく、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースが目立ちます。正真正銘の結婚だからと言って必ずしも許可されないのが現状です。
特に海外からの外国人配偶者呼び寄せは最近の偽装結婚増加に伴い、審査が厳しくなっています。一度不許可になった場合の再申請案件や、特に海外から外国人配偶者を呼び寄せる手続きは不許可になりやすいので、行政書士の専門家のサポートを受けられたほうが賢明だと感じております。

普段お仕事で忙しいあなたに代わって、申請書一式と理由書作成、さらに入国管理局への申請代行から結果受取までしっかり対処します。専門の行政書士に頼めば個々人の状況に合わせた上で高いクオリティで業務を行うことが期待できます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

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