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就労ビザの転職手続きの方法とは?ケース別に必要な届出・申請を紹介

就労ビザを持っている外国人が転職した際には、入国管理局へ届出・報告をしなければなりません。きちんと届出を行わなかった場合は、次回のビザ更新が不利になったり、20万円以下の罰金が科せられたりします。

 

就労ビザの転職手続きは大切です。この記事では手続きの方法やケース別の申請・届出について解説します。

就労ビザでの転職の際に行う手続き

就労ビザで働いている外国人が転職する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しく説明します。

転職する外国人の手続き

就労が可能なビザ(在留資格)で働いている外国人は、転職の際は必ず届出を行わなければなりません。転職による届出は「所属機関変更の届出」と呼ばれ、転職後14日以内に行う決まりがあります。

 

所属機関変更の届出は会社が代行してくれるものではなく、就労ビザで働く外国人本人が行います。

 

規定通りに行われなかった場合、次回のビザ更新申請で期間を短縮されたり、罰金を科せられたりします。うっかり14日を過ぎてしまった場合も、そのままにせずなるべく早く届出を行いましょう。

外国人が離職・就職した会社が行う手続き

外国人の従業員が離職した際、会社や事業主はハローワークに届出を行う義務があります。これは、雇用環境改善のための助言や、離職した外国人の就労支援、不法就労の防止のために行われる手続きです。

 

離職する外国人の在留カードから氏名・在留期限・在留資格を確認して届け出ましょう。この届出は離職の際だけではなく、新たに外国人を雇い入れた際も同様に必要です。

 

届出を適切に行わなかった場合は、30万円以下の罰金となるため注意してください。

就労ビザでは転職先の業務内容によって手続きが異なる

就労ビザを持っている外国人が転職した場合、入国管理局への届出が必要になりますが、転職先の業務内容によって手続きの方法が異なります。

 

以前の就労ビザで認められていた業務内容とは違った仕事に従事する場合、在留資格の変更が必要になるケースもあります。ケース別に詳しく見ていきましょう。

 

1. 転職前・転職先で業務内容がまったく変わらない場合

2. 転職前・転職先で業務内容が変わるかもしれない場合

3. 転職前・転職先で業種が異なる場合

1.転職前・転職先で業務内容がまったく変わらない場合

以前働いていた事業所と転職先の事業所で業務内容がまったく同じ場合、手続きは円滑に進むでしょう。業務内容に変更がない場合、現在所持している在留資格の活動範囲内であることが明白であり、転職に支障がありません。

 

この場合、転職後14日までに在留カード(就労ビザ)を持参して入国管理局へ「活動機関に関する届出」を行いましょう。届出の方法はインターネットや郵送でも可能なため、早めに行うことをおすすめします。

2.転職前・転職先で業務内容が変わるかもしれない場合

転職が決まっても、転職先での業務内容が現在と違う可能性があり、不安に思う場合はどのようにすればよいのでしょうか。

 

こうした場合、地方入国管理局に「就労資格証明書」の交付申請をしましょう。これにより、転職先の業務内容が現在所有する在留資格に該当するかどうかを審査してもらえます。

 

条件を満たしていれば就労資格証明書が交付されるため、転職先で在留資格に不安を覚えることなく仕事に従事できます。また、交付を受けられなかった場合は在留資格の変更が必要になるため、早めに手続きを行うのがおすすめです。

3.転職前・転職先で業種が異なる場合

就労ビザを持っていて従事する外国人が、転職前とはまったく違う業種(新たな分野)に就くことになった場合には「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。

 

変更申請は、在留期間内であればいつでも可能です。しかし、申請してから許可が下りるまでの期間中は、現在所有している資格外の活動を行えない点に注意しましょう。

 

資格外活動を行った場合、変更の申請ができないだけでなく、最悪の場合在留資格が取り消しになるリスクがあります。新たな業種への転職が決まった時点で、必ず在留資格変更許可申請を速やかに行いましょう。

就労ビザで転職する際は残りの在留期限にも注意

就労ビザで転職をする際は、現在所持している在留カードの期限がどの程度残っているかに注意が必要です。

転職前・転職先で業務内容が変わらない場合

まず、転職前の仕事と転職後の仕事で業務内容が変わらない場合について説明します。

 

在留期限が4ヶ月以上

在留期限がまだ4ヶ月以上の長期で残っている場合、転職が決まり次第すぐに地方入国管理局へ「転職したこと」について届出を行います。そして同時に就労資格証明書の交付申請を行いましょう。

 

さらに、就労ビザの更新をする際には在留資格更新許可申請も行います。ここまで行っておけば、就労ビザ更新の際に転職が理由で不許可となるリスクを軽減できるため、安心して転職できるでしょう。

 

在留期限が3ヶ月以内

在留期限が3ヶ月を切っている場合には、転職をした後に地方入国管理局へ在留期間更新許可申請を交付申請します。しかし、その時点で企業や会社が変更になっているため、新規取得時と同等の審査にて判断されることになります。

 

転職前に取得した(現在所持している)就労ビザは、転職前の事業所に対して在留資格が許可されたものであるため、新たな就業先の業務内容によっては在留資格を得られない可能性もあります。

 

最悪のケースでは、更新が不許可となり帰国を余儀なくされるリスクもあるため、転職に伴う就労ビザの更新・変更申請については、可能な限り早めに行うことが大切です。

転職前・転職先で業務内容が異なる場合

転職前と転職先で業務内容が異なっている場合、新しい事業所で就労を開始すると資格外活動に該当します。そのため、転職が決まれば残存期間に関係なく必ず地方入国管理局へ在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

 

ただし、在留期限が3ヶ月を超えて残っている場合は、就労資格証明書の交付申請をしておくとより安心です。

まとめ

就労ビザを持っていて転職する場合、各々のケースによって手続き方法が異なります。

 

特に、「転職の前後で業務内容に変更があるか」「在留期間はどの程度残っているか」で行うべき手続きに差が出ます。申請に時間をかける余裕がある方が、在留資格を更新できる可能性が高まるため、早めの行動を心がけましょう。

 

さむらい行政書士法人では、転職時の就労ビザの変更・更新手続きについてもサポートを行っております。申請に不安がある場合や、どのように手続きを進めるべきかわからない場合は、無料相談からお気軽にご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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