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就労ビザが不許可になった方へ

もし就労ビザ申請が不許可になってしまったら?

入国管理局への在留資格申請は自分で申請した場合、不許可になることがよくあります。事実、ご自身で申請した方が不許可になって当事務所へ相談に来るというケースも頻繁にあります。
入国管理局は、許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず下りるという性質のものではありません。それは、あなたが申請した就労ビザについても同じことが言えます。

自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になったとしても、自分の場合に全く同じケースであるということはなく、さらに申請書作成過程において記載内容、説明内容、添付書類はほとんど違うものになっているはずなので、同じく許可になるという保証は全くありません。

不許可になるパターンは大きく分けて2つあります。

1つ目は、そもそも許可になるような案件ではなかった場合です。そもそも許可になる要件を満たしていないため、どうやって申請したところで無理で、さらには最初から専門の行政書士に相談したところでそもそも依頼さえ断わられてしまうようなケースだと知らず申請してしまったケースが当てはまります。

2つ目は、本来は許可になるケースであるにもかかわらず、申請書作成において説明不足や誤解を生むことを記載してしまったり、書類不備で不許可になるケースです。

よって、2つ目の場合であれば当事務所のような入管申請専門の行政書士に依頼することによりリカバリー(許可)できる可能性もあります。一般的には一度不許可になっていると前回の申請内容が入国管理局に記録されている以上、次回の再申請は難しくなります。ですので、不安な点がある方は初回申請の段階から行政書士に依頼してしまったほうがスムーズに許可へ持っていけるという側面もあります。

 

しかしながら、それでも不許可になってしまった場合の対応をご説明いたします。

不許可の理由を調査する

不許可通知書が届いた場合に、その通知書には理由がほとんど書いてないため、本当の不許可理由がはっきりとわかりません。よって申請先の入国管理局へ出向き、個室で審査官と対峙することになります。
個室に入って、不許可の理由を聞くことになるのですが、ご本人だけで申請した場合は、不許可に対するクレームをしたり、本当はこうだったと説明を繰り返したり、法的根拠に基づかない話を延々としている方がいらっしゃるようですが、これは意味がありません。

 

既に不許可という決定がされている以上、その場で不許可が許可にくつがえされるということは100%ありません。

 

最初の申請した時にどの点がまずかったのか、もしくは申請人側が知らなかった情報を入国管理局が持っていたのかなど冷静に情報を取っていく必要があります。

不許可の理由を聞く機会は、抗議をする場所ではありません。

また、こちらから積極的に審査官から情報を取っていく姿勢がないと不許可の理由を全て教えてくれない可能性もあります。不許可理由は1つのみ、ではないことが多くあります。

特に大きい理由を1つ挙げ、それ以外の理由は説明を省略されてしまうことがあります。なぜならそもそも審査官は丁寧に不許可理由を教えなければならないという義務はないからです。よって特に大きい理由の1つを聞き出しただけで、その1つの不許可理由をリカバリーして再申請をしたとしても他に不許可原因があるので再度不許可になります。また理由を聞きに行くと、最初に聞いていない別の不許可理由を提示される場合があります。

ですので、初回に不許可理由を聞きに行く時に全ての理由を聞き出す必要があります。それと合わせて確認しておくべきこととしては、再申請にあたりどの点を修正して再申請すれば許可の見込みがあるかという審査官の見解を聞くことです。

入国管理局には、不許可理由を逐一丁寧に申請者に説明すべきと思っていませんか?

入国管理局に説明責任はありません。酷といえば酷ですが、知識がない素人の申請者に対し「どうすれば申請が通るかについて丁寧に解説する義務」は入国管理局にはないと考えていただいたほうがよろしいかと思います。

入国管理局への不許可理由確認同行はお任せください!

■調べながらカンペキと思われる書類を出したが不許可。どうすればよいかわからない!

■不許可通知書が来て絶望・・・どうすれば問題は解決できるのか?

■現在の状況で、再申請をしたら許可になる見込みはあるのか?

■不許可理由を聞きに行きたいが、専門用語で説明されてもわからない

不許可の場合は、前回と同じ内容で再申請をしてもムダです。

不許可の場合は、前回と同じ内容で再申請しても手間と時間の無駄になります。なぜなら状況が変わらなかったり、足りない説明や書類があったりしたまま再申請しても同じ結果になるからです。また、前回の申請内容を適当に変えて申請すると、前回の申請と今回の申請の矛盾点を突かれます。そのような対応をすると今後ビザが許可になる見込みが0になる可能性もあります。

不許可理由確認同行サービス

ビザ専門の行政書士が、あなたと入国管理局へ同行し不許可理由確認を行います。その上で、不許可の原因を専門的にしっかり分析し、再申請の準備をいたします。

不許可理由確認同行サービスの特徴

入国管理局審査官の質疑応答にしっかり対応できる。不許可理由に同席すれば、審査官からなにか質問を受けても困ることはありません。また、審査内容に疑問があった時も、行政書士の観点からその場で確認することもできます。

行政書士の観点から書類上の問題点と、審査官の意図を確認できる。自分で不許可理由を確認しに行っても「なぜこの書類でダメと言われるのかわからない」ということはよくあります。

再申請の可能性についてその場で相談ができます。不許可理由を確認して、再申請が可能かどうかその場で検討が可能です。

不許可理由同行サービス 15,000円

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

就労ビザ再申請サービス

自分で就労ビザ申請を行って不許可になった場合に、もちろん再申請はできますが、

最初に申請した時よりも、審査が厳しくなります。

なぜなら、前回の申請の不許可実績は全て入国管理局に記録されているからです。不許可の理由を確認し、その原因を解消すると、最初に申請した内容との矛盾が発生することが多く、それを解消するのが難しいことになります。

よって、安易に自分で再申請をしたりせず、当事務所のような専門家に相談し、再申請をすることをお勧めします。

さむらい行政書士法人では、これまで不許可になってご相談にいらっしゃるお客様のサポートに関し多数の実績があります。

自分で就労ビザ申請を行った、もしくは他社でビザ申請を行ったが、不許可通知書が届いてしまった。

このように困っている方は多いです。

不許可通知が届いたからといって、まだ諦める必要はありません。

不許可理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。

再申請サービス料金  通常料金+25,000円

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

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