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就労ビザの取得を三重県で行うには

就労ビザの取得を三重県で行うには

母国で培ったスキルを海外でも同様に発揮できるようになるまでには時間がかかるものです。世界はグローバルというキーワードのもと、人においても流動的な動きが見られています。日本においても年間におよそ1万人が、定住を求めて日本海をまたいだ中国や韓国からここ数年継続的に帰化しています。そのような環境で求められるのは環境適応能力。どのような環境でも生きる術を発揮していくためには、単に真偽も取れない見聞を誇張するだけの人では不可能なように感じます。つまり、単なる既得権益がその例です。中国や東南アジアではいまだに既得権益がビジネス社会にはびこっている側面もあります。

素養・経験・実力がない上、持ちまわってきた役職をニセ水戸黄門さまの印籠のように見せるだけで、真に仕事ができるわけではないので本当の意味では人がついてこないのです。そのような環境はグローバル化という名のもとにゆくゆくは衰退し、真の社会貢献力を求めて外国人は日本社会で挑戦すべく就労の在留資格を申請します。

三重県で就労ビザを申請するなら

主な就労関係の在留資格は全部で23種類になります。そのラインナップには、技術・人文知識・国際業務、技能や企業内転勤などが挙げられ、申請には学歴や継続した職務経験が必要です。つまり、学生の時からの人生設計が必要なのです。そのためには実際に希望する職種がどのような状況で、その先にどのような状況を推移するのかをリサーチしなければなりません。もちろん未来は誰にも予測することはできません。

環境に変化があった時、岐路に立った時、自分に何ができるか。時間に無駄のないキャリア設計を一度考えてみてはいかがでしょうか。三重県で就労ビザを取得したいと思うのであれば、これらの情報を踏まえたうえで手続きを行う必要があります。なお、三重県での在留審査については、名古屋入国管理局四日市港出張所が電話相談か窓口受付で対応しています。

企業内転勤の形態

海外にある拠点から国内へ外国人の社員を招致する場合に必要な在留資格です。本社から支社、支社から本社へと国をまたいだ移動が対象です。親会社と子会社、子会社と孫会社、孫会社と親会社間の移動も同様です。そして子会社間、孫会社間も含まれます。たとえば、開発したシステムなどを日本で扱う際に、海外の会社で働いていた開発責任者を日本へ転勤させるケースなどで企業内転勤が利用されます。

企業内転勤の要件

在留資格の申請資格は、転勤先への転勤までに同じグループの転勤元で1年以上継続して、技術・人文知識・国際業務に該当する職種に従事し、単純労働でないことです。そして、待遇も同じ組織に所属する日本人と同等、もしくはそれ以上でなければなりません。大学を卒業している必要はありません。給与面については、現地における給与が日本円換算で日本人の給与との間に差が出る場合もあるかと思いますが、合計額が日本人と同等以上であれば、現地企業と日本企業の両方から給与が支払われていても問題はないのです。

三重県で就労ビザの申請をお考えの方は、ぜひ一度当社の名古屋オフィスまで無料相談にお越しいただければ幸いです。

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