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就労ビザの期間 知ってお得!

1,様々なビザの種類と就労ビザ

外国人の方が日本に上陸する上で許可証として与えられるビザには総計して27種類のビザがあります。その中でも17種類のビザについて就労可能な在留資格、すなわち就労ビザとして認可されています。

そしてこれらのビザには種類や目的に対応して有効な期間が設定されています。この期間を超えて日本に在留する場合には更新手続きなどをクリアしていく必要があります。

この記事では就労ビザについて、その期間を中心に紹介していきます。

2,大まかなパターン

就労ビザに設定された在留が有効な期間には大まかなパターンがあります。そのほとんどが3カ月に始まり、1年、3年、5年と増えていきます。外国人労働者の方は日本で適正な労働経験を積んでいく中で、日本社会や政府からの信用を獲得し、その信用によって在留期間を延長させていきます。入国したての頃はまだ日本における労働経験と信用が未発達な状態であるため、3カ月という比較的短期間の有効期間しか与えられません。

一方でこの大まかなパターンに該当しない職種もあります。その代表例が「外交」です。具体的には外国政府の大使などがこれに当たり、その在留有効な期間は外交活動を行う期間と一致します。加えて技能実習を行うために来日した外国人労働者の方はより強い管理を日本政府から受けることになります。この場合には6カ月に始まり、1年の在留資格の期間を与えられますが、場合によっては法務大臣が個々の外国人労働者に対して指定する期間が適用される場合もあります。また高度専門職も特殊な在留期間を持つことで有名です。この職種には日本の公私機関における研究や研究指導といった内容が当てはまり、法務大臣が様々な条件を勘案して「2号」という高度専門職を適用した場合、在留期間は無期限になります。就労ビザにおいてもこの待遇は非常に珍しく、日本社会や経済に大きく貢献することが期待されていることを如実に示しています。

3,就労できない在留資格

最後にいくつかの就労できない在留資格にも注目しておきます。

この項には文化活動や短期滞在、留学や研修、家族滞在というような在留資格が含められます。例えば外国人の方が留学を経て日本企業により雇用される場合には、在留資格を就労ビザへ変更する手続きを踏む必要があります。

これに加え「永住者」というような在留資格も存在し、法務大臣から永住を認められた外国人の方は就労も自由です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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