トップページ > 就労ビザコラム > 観光ビザから就労ビザへの変更

観光ビザから就労ビザへの変更

1,短期滞在に関する在留資格について

外国人の方が日本に来る理由には観光や業務連絡のような商用、親族訪問や文化学術活動、その他このような来日理由と類似する事柄が当てはまります。このような滞在は全て短期であると認定され、長くとも90日程度の在留資格しか与えられません。

また短期滞在における在留資格には、報酬を得る就労活動を行う許可は含まれておらず、他の在留資格に比較しても容易な手続きで入国を許可している事情もあって、原則としては他の在留資格に変更できないことになっています。

しかし一方で観光のような短期滞在中に縁があって日本企業から採用されることもあります。この場合短期滞在による観光ビザのような許可証では就労することができないので、就労ビザに切り替えて就労する必要があります。以下ではそのプロセスなどについて見ていきます。

2,就労資格への在留資格の更新

誠に残念なことですが、「短期滞在」の資格から「人文知識・国際業務」や「技術」「技能」というような就労資格の在留資格への変更を行うことは原則できません。この場合にはいったん出国して、在留資格認定証明書交付を受けて査証を取得した後、再び日本政府寄りの日本への上陸許可を受ける手続きが原則です。

しかし短期滞在により日本に在留中、在留資格認定証明書がその外国人の方に交付された場合には、認定証明書を添付した上で在留資格変更許可申請を行うことができると言われています。しかし一方で「短期滞在」において真実の滞在目的を隠していたというような疑義をもたれるような行為に及んでいた場合には、この手続きが認可されない可能性もありますので、その点には注意を払う必要があります。

3,短期滞在の就労活動が厳しい理由

最後になぜこのように短期滞在から就労への目的変更が厳しく律せられているかについて紹介します。

その理由は不法残留者が多いことになります。短期滞在は比較的容易な手続きで日本に滞在することができるので、在留が有効な期間が終了したのちも偽りながら日本に居座り続ける外国人の方がいるのです。

一方で講演や講義、助言や鑑定に対する謝礼、アフターサービスに従事したことによる役務提供に関しては臨時の報酬や謝礼のような金銭的やり取りが認められます。このようにどのような行為が許され、どのような行為が禁止されているのか、精査しながら外国人の方は行動する必要があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。