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複雑な就労ビザの要件について

1,就労ビザの種類とその要件

就労ビザはその職種別に求められる要件が異なって設定されています。その就労ビザの種類とは「技術ビザ」や「人文知識・国際業務ビザ」のような種類分けになっています。そしてそれぞれのビザに対して修得すべき要件が設定されています。

この記事ではその種類と対応する要件について見て行こうと思います。

2,技術ビザ

「技術ビザ」とは、日本の機関と契約し、理学や工学のような自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動のために必要なビザを意味し、エンジニアやプログラマーのような種類の技術がこれに当たります。

この「技術ビザ」を取得する上での要件とは「これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻し大学を卒業、もしくはこれと同等の教育を受け10年以上の実務経験を有すること」、そして「法務大臣が告示を以て定める情報処理技術に関する試験に合格し、または法務大臣が告示を以て定める情報処理技術に関する資格を有していること」になります。

すなわち土台となる知識の上に実践的な経験を積んでいるという模範としての要件が設定されているのです。また日本人の方が同じ業務に就く場合と同等以上の報酬が準備されているという条件も存在します。

3,人文知識・国際業務ビザ

「人文知識・国際業務ビザ」に関連する職種としては貿易業務や通訳者、翻訳者、ファッションデザイナーや語学学校教師などが当てはまります。

このビザを取得する上で必要となる要件は「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、従事しようとする業務に関して、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業する」というような人文知識に関する規定と、「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとし、翻訳や通訳、広報や宣伝というような業務に従事すること」という国際業務の規定が存在します。またここでも同様に日本人が同じ業務により受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要性があります。

4,そのほかの就労ビザの種類

最後にそのほかの就労ビザについて、その内訳を簡単に紹介します。大学関連で言いますと「教授ビザ」があり、人文分野では「芸術ビザ」や「宗教ビザ」、「報道ビザ」というように職種の分野によって事細かにビザの種類が規定されています。そしてそれぞれの分野において要件が設定されているので、下調べが大事です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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