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就労ビザを名古屋で行政書士の代行で取得するには

就労ビザを名古屋で行政書士の代行で取得するには

国籍に関係なく正当な評価のもとで生活し、働きたい。その願いは日本での帰化中韓国人が多数いるという実績が証明しています。そして独立に必要なグローバルに社会貢献できる力を求めて在留資格を申請するひとが増えています。就労ビザに関する在留資格は多数あるものの、在留資格の申請は複雑で大変なものです。でも大丈夫。あなたの在留資格の取得を行政書士がサポートします!

経営管理の申請は難しい。自分ではしないほうがよい。

在留資格の申請について総括すると、経営管理は事前の投資額が多いため、最初からコンサルティングを受け、書類作成や申請は依頼すべきで自分でやるのは避けるべきです。その他の在留資格は行政書士に委託することもひとつの選択肢です。就労ビザの申請には、自分の専門性や経歴と申請後の職種の合致を重視されます。将来への方向性を早めに決めて、必要なレールに乗っていないとスムーズに在留資格を取ることはできないので注意してください。

在留資格の取得を支援する名古屋の行政書士について

名古屋市内にも多くの行政書士事務所がありますが、選ぶのであれば就労ビザ申請のサポートが充実しているところや、しっかり無料相談に乗ってくれるところがいいでしょう。実際に申請手続きに携わってきた実績がわかるところであれば、より信頼して依頼できるはずです。相談や手続きで何かと通うことにもなるでしょうから、駅に近いなど、立ち寄りやすい立地というのも条件に含めてもよさそうです。

インターンシップとは特定活動とその他のこと

「その他」というのは文化活動と短期滞在を意味します。外国の学生が日本にインターンシップを行う場合に必要な在留資格です。このインターンシップは大学での単位認定がなされるもので、許可されないインターンシップに在留資格は申請できません。インターンシップについては大学と日本の受け入れ先との間で契約書を交わすことになっており、その覚え書きに単位認定に関する記載があります。インターンシップに必要な特定活動、文化活動、短期滞在の3種類の在留資格のうち、どれを申請すればよいのかは滞在期間と報酬の有無で決まります。滞在できる期間が90日を超えない場合は短期滞在、90日から最長1年の間で受け入れ先から給与が出ない場合は文化活動、給与が出る場合は特定活動です。給与とは別に交通費、家賃補助、食費などの報酬は給与に含まれていません。他の在留資格は、自分の修学した専門分野と申請する職種が一致していることを厳しく求められますが、インターンシップに関してはこのような制約はなく、自由に在留資格を取得することができます。大学側の単位認定も職務内容との一致は給与が発生する場合は求めています。

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