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就労ビザの取り方 会社と協力して行います!

1,就労ビザ取得の基本的特徴

日本企業が外国人の労働者を雇用したいと考えた場合、その日本企業が主体となって外国人労働者の就労ビザを取得するプロセスを主導していく必要があります。

就労ビザは外国人の方が日本に入国する際に必須の書類となるので、雇用契約書を交わす上でも企業・労働者双方にとって非常に重要なステップになりますので、この記事で詳しく解説していこうと思います。

2,就労ビザ取得までの具体的な道程

ここでは日本企業先導で外国人労働者の方がどのように就労ビザを取得するのかをステップごとに分けて見て行こうと思います。

●ステップ1としては日本企業が採用予定の外国人の方が就労可能な在留資格を確実に保持しているか確認します。この資格は在留カードや旅券、就労資格証明書、資格外活動許可証等により確認ができます。例えば旅券の場合では、旅券の上に押印されている上陸許可認印が目安になります。

●ステップ2では、日本企業がその外国人労働者の方に就労させようとしている仕事の内容が、その在留資格の資格の範囲に包含される活動かどうか、また在留期間が既に経過していないかどうかも確認する必要があります。しかしこれを日本企業が自身で判断することは時として困難、あるいは煩雑である場合もありますので、そういった場合にはその日本企業を管轄している入国管理局に直接電話か窓口で問い合わせを行うことがオススメです。

●ステップ3としては、ついにその外国人労働者の方と雇用契約を結びます。ここでの注意点としては労働基準法により賃金や勤務時間というような必ず明示しなければいけない事柄を契約書に確実に記載する必要があります。

●ステップ4においては入国管理申請手続きが行われます。ここではいくつかの場合が考えられます。まず既に日本にいる外国人の方を雇用する場合、2つのパターンが考えられ、別の職種で雇用する場合には新しい在留資格への変更を行う必要がありますが、同じ職種で採用する場合には特に何も手続きは必要ありません。また日本の専門学校や大学に在学している留学生の方を新卒で採用する場合、「留学」から「技術、人文知識、国際業務」というような就労可能な在留資格への変更手続きを行う必要があります。これらがステップとして挙げられます。

3,まとめ

就労ビザに関して特異的な点は、日本企業が率先して動く必要があるということです。外国人労働者の方をしかと労わりながら雇用しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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