トップページ > 就労ビザコラム > 就労ビザ更新手続きについて

就労ビザ更新手続きについて

1,就労ビザ更新手続きの場合分け

就労関係の在留資格を更新する場合には、地方入国管理官署や市区町村の役所において書類を準備し、それに適切な記入を行って所定の機関に提出します。その際に必要となる書類が職種の特徴ごとに微妙に異なってきます。そのことを踏まえてこの記事では職種ごとに就労ビザの更新手続きに際して必要な書類の概要を紹介します。

2,高度専門職の場合

高度専門職には大学教授や作曲家、画家や著述家のようなクリエイティブな職種が当てはまります。例えば外国人労働者の方が教授として日本において就労ビザ更新手続きを行う場合、提出する書類には在留期間更新許可申請書や写真(縦4cm×横3cm)、パスポートおよび在留カードを提示することが求められます。また区分としては大学等において常勤講師として就労する場合か、非常勤講師として就労する場合の2パターンに分けられます。

3,技能実習

外国人労働者の方が日本において技能実習を行う場合には、先ほど述べたベーシックとなる書類に加えて他の書類を準備する必要もあります。まず技能実習の内容や必要性、実施場所、期間および到達目標を明らかにする実施計画書を準備します。この書類は法務省の該当ホームページにPDFファイルとして置かれています。加えて技能実習の進捗を明らかにする文書も必要です。これは先述した計画書の目標到達の項と連動していると考えられます。申請者の年間における収入や納税額についての証明書も必要です。加えて身分を証明する上で戸籍謄本のような書類も必要になる場合があります。

4,興行

興行に関する職種には俳優や歌手、ダンサーやプロスポーツ選手というような人々の感動と喜びに関連する職種に就く方を意味します。そのような外国人労働者の方が就労ビザ更新手続きを行う場合には以下のような特殊の書類を準備する必要があります。まず最初に興行に関する契約書の写しが必要になります。また己の興行に関して活動日程表を準備する必要もあります。また前回申請した時より出演施設のような条件に変更が生じている場合には、その新しい出演施設の概要を明らかにする書類を提出する必要があります。

5,まとめ

このように外国人労働者の方は様々な形で日本の労働に従事し、日本の経済産業や法制、文化を支持してくれています。そのような方々の活動を支援する意味でも書類契約に関する正しい知識を提供することは重要であると考えます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。