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在留資格と就労ビザの関係性 在留資格にも色々アリ?

1,在留資格と就労の大まかな関係

在留資格と就労の関係は、一言で言えば「在留資格の一要素としての就労」ということになります。すなわち在留資格の中には「就労できる在留資格」と「就労できない在留資格」があります。

この記事ではどのような活動が就労に関係し、また就労に関係しないのか見て行こうと思います。

2,就労できる在留資格

就労を行うことができる在留資格はほとんどの職種に対して開かれています。その中でも代表的なもの、特異的なものについて紹介していきます。

まず最初に公務員的な行政に関わる就労に関しては「外交」や「公用」が挙げられます。特に「公用」の中には日本政府が承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者やその者と同一の世帯に所属する家族の構成員としての活動というように取り上げられています。

また「芸術」や「宗教」に関しても就労が可能であるとされます。外国の宗教団体が来日し、日本において布教活動を行うことは基本的に可能です。

「医療」や「研究」、「教授」のようなアカデミックな分野にも就労のための在留資格は広げられています。医師や歯科医、薬剤師や看護師が仕事を行う場合や、政府機関や企業等の研究者、大学の教授や講師というような職に外国人労働者が就労することは可能です。

特異な就労として挙げられる面も見ていきましょう。まず「企業内転筋」が挙げられます。この場合「企業内」とは企業における本店と支店、公私企業における本邦と外国の事務所の行き来などの意味を含みます。続いて「技能実習」も挙げられます。これは講習による知識習得活動や雇用契約に基づく技能等修得活動になります。

このように基本的な形態の就労から特異的な形態の就労まで、外国人労働者の方に対する門戸は広く開けられています。

3,就労はできない在留資格

逆に就労はできない在留資格もあります。その代表例について見ていきます。

まず「文化活動」が挙げられます。これは収入を伴わない学術上または芸術上の活動が挙げられます。これは「収入」という点から「教授」のような職とは一線を画すものになっています。

また「留学」や「就学」も就労には利用できません。日本における大学や高校、専門学校での教育が主眼に置かれているので、就労に切り替える上では一定の手続きを踏む必要があります。

4,まとめ

上記で見て来たように就労に関する外国人労働者の方への門戸は広く開かれています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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