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退職と就労ビザの関係について

1,様々な状況

一つの職を得てからは、様々なことが起こり得ます。例えば一つの職を得るとその職をいつか退職し、失業することが起こるかもしれませんし、また食いつなぐために一時のバイトを行うかもしれません。さらには再就職する可能性も十分にあります。

外国人労働者の方は上記のような様々な状況に対して就労ビザとの関係を見ながら行動する必要があります。これらの場合に際して外国人労働者の方がどのように動くべきかを紹介します。

2,退職による失業時

就労ビザを有した状態で失業した場合、外国人労働者の方は在留期間が残っていればその間は日本に滞在することができます。ただし失業してから3カ月間何もせずに過ごしていると、入管に呼び出されて在留資格の取り消しを求められるリスクがあり、加えて次回の在留期間更新許可申請時に就職先が決まっていない場合には更新について不許可を言い渡されることもあります。

3,失業後のアルバイト

外国人労働者の方は失業後に生活費を稼ぐ意味でアルバイトや仮の仕事をすることがあります。

その場合に在留資格の範囲外での仕事を行う場合には「資格外活動許可」を得る必要があります。しかしこの場合には申請時に会社のやむを得ない理由や都合により失業したことを説明する必要があります。

もしこの申請という手続きを怠ってアルバイトに従事していた場合、それが後から発覚すると永住申請などの手続きに際して様々な指摘を受ける可能性があります。なので軽いこととアルバイトをするのは非常に危険でしょう。

4,外国人と失業手当

外国人労働者の方も日本人労働者の方と同様に、要件を満たしていればハローワークにおいて失業保険を受けることができます。

外国人労働者を雇用していた事務所の方が不手際で失業保険の積み立てを行っていなかった場合においても外国人労働者の方は失業保険を受けることができます。

失業により退職した際に、その失業理由が自己都合によらない公正妥当な理由であった場合には、7日間の待機期間を経て受給を行うことができます。一方正当な理由のない自己都合により退職となっている場合には給付制限期間が3カ月間ほど付けられる可能性があります。

失業保険を受け取る上では会社からもらった雇用保険被保険者離職票や顔写真、印鑑や本人名義の通帳が必要になります。このような書類を全て抜け漏れなく準備することが大前提になります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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