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外国人労働者受け入れ!外国人の就労と在留資格のポイント

① 日本企業の視点より

日本企業が優秀な外国人労働者を雇い入れる場合、その労働者の方を雇い入れることができるかを判別する必要があります。その際にポイントとなるのは携帯している在留カードに記された様々な要項を確認することです。

この記事では、外国人労働者の方が就労する際に在留資格がどのような形式であれば大丈夫なのかを日本企業や事業主の方の視点に立って確認したいと思います。

② 3つのステップ

雇用を予定している外国人労働者が果たして現実的に雇用できるのかを確認する手段には在留カードや特別永住者証明書を確認することになります。この行程は3つのステップで説明することができるので、このステップに沿って説明します。

まず初めに在留カードや特別永住者証明書を外国人労働者の方が保有しているかを確認します。もし保有していない場合には原則として就労することができません。しかし例外的にこれらの書類を保有していない場合においても就労できる場合があります。それは「パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載がある場合」や「在留カードへの切り替えを済ませていない場合」、「3カ月以下の在留期間が付与されている場合」や「外交・公用の在留資格の場合」になります。これらの場合は主にパスポートの上陸許可証印で在留資格の確認を行うことができます。

次のステップとしては在留カードの「就労制限の有無」を確認することです。この場合、以下のようなパターンでの制限が付いていることがあり得ます。まず「在留資格に基づく就労活動のみ許可」で、これは在留資格ごとに容認された範囲での仕事を行うことができます。また「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ許可」という場合です。この場合には指定書で記載されている企業でのみ仕事を行うことができます。このような制限は「就労活動」についてもあり得ます。また完全に就労が不可な場合もあります。

最後に在留カードの「資格外活動許可」を確認します。これは資格外活動許可が下りている場合であると、働く企業名や業務名が規定されており、その規定された企業や業務における労働が認められます。また「留学」や「家族滞在」の場合における労働についてもそれを容認する旨の記載があれば労働を行うことが可能です。

このように3つのステップを経て完全に問題がないことを確認できると、晴れて仕事を任せられます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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