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雇用主向け 外国人雇用の注意点

1,募集

外国人労働者の方を雇用するに際して、様々な注意点があります。それを雇用の始点から順を追って見ていきましょう。

まず初めに外国人労働者を募集する必要があります。募集に際しては様々な手法が考えられます。例えば新聞や雑誌、インターネットで募集をかける場合もあれば自社従業員や大学からの紹介、ハローワークのような公的機関からの紹介に加えて民間人材紹介所からの紹介、またこれは最近勃興しつつある手法ですがSNSのようなサービスを使った募集が考えられます。

2,雇用契約

在留資格の確認などについては別の記事で深く掘り下げたのでここでは割愛します。

所々の手続きが終了して、雇用契約書を交わす段になると、外国人労働者の方は雇用契約を十分に確認する必要があります。この雇用契約書は賃金のような労働条件を決める上での確認書のようなもので、会社と外国人労働者の間で予期せぬトラブルが発生した際に必ず必要になる契約書になります。故にもし雇用契約書を交わさなかった場合、その責任は企業にあります。また外国人労働者の方が読み記入する書類なので、英語やその労働者の方の母国語で書かれた書類を日本語の書類に添付することが肝要です。

3,雇用管理について

就労ビザの取得のような手続きが間に入りますが、この件については別の記事で十分説明したのでここでは割愛します。

全ての契約や手続きが完了し、外国人労働者の方の労働が始まる段になると、以下のような事項を日本企業が先導して行います。

まず借り上げ社宅の準備や日本語教育のためのスクールや教材選びです。これは生活基盤を確保し、社内で確実に必要になる日本語使用について社内教育を行うというものです。またその外国人労働者の方が日本国外におり、後日来日予定の場合には外国人労働者の方の来日におけるフライトの手配、その他の受け入れ時の教育訓練の準備になります。このような準備を確実に果たすことで外国人労働者の方も円滑に社内になじむことができ、非常に良い社内生活のスタートダッシュを決めることができます。このような良いテンポはその外国人労働者の方のみならず、社内の雰囲気をつくっていく上でも重要でしょう。日本の労働環境はその多くを人間関係によるところがあります。このような何層もの準備が整えられるということは、それだけ円滑なコミュニケーションが仕事を社内で行っていく上でどれだけ大事かを物語っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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