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就労資格証明書交付申請書の書き方(転職)

就労資格証明書は外国人が転職をした場合に取得しておくべきものです。例えば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っている外国人がA社からB社に転職する場合を考えてみます。
この外国人はA社で翻訳・通訳の業務に就いており、転職先のB社でも同じ通訳・翻訳業務の仕事をするとします。「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをすでに持っており、しかも同じ通訳・翻訳業務をしようというのですから、在留期限が来たときは更新の申請をすればすんなり認められるようにも思えます。しかし、必ずしもそういう訳にはいかない場合もありますので十分にご注意下さい。
この外国人が持っている「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザは、あくまでもA社で働くことを前提としたものなのです。同じ通訳・翻訳業務をするとしても、会社の経営状況は個々で全く異なります。経営状況が良く安定性もあるA社と、経営状況があまりよくなく、会社規模も小さいB社では、入国管理局での審査基準が異なります。この外国人が現に持っている「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザは、転職前に働いていた会社の状況も反映されたものです。それがそのまま次の転職先でも通用するものではないので注意をしてください。ですので、この点を勘違いして単純にビザ更新の申請をすると、入国管理局から追加で書類提出を求められたり、最悪の場合は不許可になってしまう場合さえあります。ではどうすればよいのでしょうか。こうした事態を防ぐために非常に有効なツールとなるのが、この「就労資格証明書」なのです。
転職した際にあらかじめこの申請をしておくと、入国管理局側で、転職先での新たな業務や会社の安定性などが入管法上問題のないものであるのかを審査してくれます。それが認められれば入国管理局からのいわば「お墨付き」をもらったことになりますので、安心して転職できるというわけです。
ただし、すでに在留期間の満了日が近づいてしまっているときは、就労資格証明書の申請をする時間的余裕ありません。その場合はいきなり更新の手続をすることになりますが、前に述べたように会社が異なるということは入国管理局の審査基準も変わるということですから、転職先の業務や会社の安定性などについて、しっかりとした立証をしていくことが必要になります。

 

 

まずは、左上の「  入国管理局長殿」の箇所には東京入管に申請するなら「東京」、名古屋入管に申請するなら「名古屋」と記入しましょう。申請書は管轄の入国管理局長宛となります。

 

1 国籍・地域

この欄には申請人の国籍を記入します。例:中国、韓国、ベトナムなど地域とあるのは日本の立場から国とされていない台湾や香港などが該当します。基本的には国名を書いておけば間違いありません。

 

2 生年月日

生年月日は必ず西暦を使ってください。例:1985年3月5日など
昭和や平成は使いません。

 

3 氏名

氏名は基本的にパスポート通りに記入します。中国人や韓国人のような漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。アルファベットしかない名前の場合はアルファベットだけで構いません。
中国人の記載例:王 柳 Wang Liu

 

4 性別

どちらかの性別に丸をつけます。

 

5 住居地

日本の住所と電話番号、携帯電話番号を記入します。固定電話がない場合は「なし」と書きます。

 

6 旅券

旅券とはパスポートのことです。外国人社員のパスポートを見ながら、(1)番号はパスポートのナンバーを書きます。(2)有効期限はパスポートの有効期限を書きます。有効期限は数字で記入してください。

 

7 在留の資格

現在もっている在留資格(ビザ)の種類を書きます。例:技術・人文知識・国際業務在留期間を書きます。
例:1年、3年など
在留期限の満了日は在留カードを見て書きます。

 

8 在留カード番号

現に持っている在留カードを見て在留カード番号を記入します。

 

9 証明を希望する活動の内容

2行しかありませんので、「別紙の通り」としてA4の紙に内容を詳しく説明することをお勧めします。

 

10 就労する期間

いつからいつまで働く予定なのかを記入します。

 

11 使用目的

記載例:就職先に提出する、などと記入します。

 

12 法定代理人

法定代理人による申請の場合だけに記入するので、在留資格変更許可申請の場合はほとんどのケースで(1)(2)(3)は空欄になるはずです。最後に申請人が署名と年月日を記入します。一番下の「※取次者」とは行政書士に依頼した場合に行政書士側で記入する署名欄になります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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