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在留資格「高度専門職」の取得を有利にする特別高度人材制度(J-Skip)について

 

学術研究や企業経営等の分野では、高度な専門性を持つ外国人、なかでもとりわけ優れた知識・技能を持った外国人が日本国内で就労することが大切です。

そのためには在留資格(ビザ)取得の条件の緩和や、優遇措置を講じる必要があります。

その施策のひとつが『特別高度人材制度(J-Skip)』です。

特別高度人材制度(J-Skip)とは

特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月より導入された新たな在留資格制度です。

 

日本の経済成長を促すために、2015年に創設された在留資格のひとつ『高度専門職』の付与を前提として作られており、学歴や職歴・年収が一定の水準以上の方向けの優遇措置を受けられる制度です。

特別高度人材制度(J-Skip)の概要

特別高度人材制度(J-Skip)では『高度専門職』で使われていたポイント制ではなく、学歴・職歴・年収といった一定の要件を満たすことによって在留資格が得られます。

また、『特別高度人材』として、通常の高度専門職よりもさらに厚い優遇措置を受けられるのが特徴的です。

 

これまでの『高度専門職』では、「高度人材ポイント」の「ポイント計算」によって一定点数をクリアしなければなりませんでした。

このポイントは

  • ・学歴
  • ・職歴
  • ・年収
  • ・国家資格
  • ・日本語能力

など、スキルの項目に対して付与され、高度な専門知識や技術を持った外国人の受け入れのためにつけられています。

このポイントの合計が70点に達すると、他の在留資格とは異なる『出入国在留管理上の優遇措置』が与えられるものでした。

類型

特別高度人材制度(J-Skip)における在留資格の類型については、原則、高度専門職1号イ・ロ・ハに準じます。詳しくは高度専門職1号の項目で触れますが、分類は以下の3つのとおりです。

 

  • ・高度学術研究活動
  • ・高度専門・技術活動
  • ・高度経営・管理活動

要件

上記の類型に従い、従来の『高度専門職』では高度人材ポイントによって在留資格取得の要件が定められていました。

一方で、特別高度人材制度(J-Skip)では在留資格取得の要件が学歴あるいは職歴と、年収が一定以上であれば、高度専門職の在留資格が取得できるようになっています。

 

ただし、その要件は非常に高いものが求められています。

高度学術研究活動・高度専門・技術活動の場合

  • ・修士号以上を取得しているかあるいは年収が2,000万円以上あること
  • ・従事しようとしている業務などの実務経験が10年以上あるかあるいは年収が2,000万円以上あること

高度経営・管理活動の場合

  • ・事業の経営あるいは管理における実務経験が5年以上あり、年収が4,000万円以上あること

特別高度人材に与えられる高度専門職について

「特別高度人材」と認められ、最初に付与される在留資格は、原則として『高度専門職』です。

また、高度専門職には1号と2号があり、優秀な外国人材を積極的に受け入れるため、高度専門職にはほかの在留資格とは異なる、さまざまな優遇措置が設けられています。

 

それらは申請者や人材を受け入れる企業にとって大きなメリットとなるからです。

高度専門職1号の類型

まず高度専門職1号は活動内容に応じて、さらにイ・ロ・ハに分類されています。

高度専門職1号イ

日本における公的機関あるいは民間企業などとの契約に基づきおこなわれる研究や研究指導のほか、教育活動で、高度学術研究と呼ばれます。

 

実際には

  • ・1.大学などの教育機関における教育活動
  • ・2.民間企業の研究所での研究活動

などが該当します。

 

また、これらの活動と併行して教育や研究の成果を活かした事業の立ち上げ、および事業経営も可能です。

高度専門職1号ロ

日本における公的機関や民間企業などとの契約に基づきおこなわれる自然科学のほか、人文科学の分野に属した知識あるいは技術を要し、業務に従事する活動で、高度専門・技術と呼ばれます。

 

  • ・1.所属する企業で技術者として製品の開発業務にあたる活動や企画立案業務
  • ・2.ITのエンジニアとして活動

このような専門的な職種が該当します。

 

また、これらの活動と併行して、関連事業の立ち上げや、事業経営も可能です。

 

なお、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容と類似する部分が多くなっていますが、国際業務については高度専門職1号ロでは該当しません。

高度専門職1号ハ

日本における公的機関や民間企業などでの事業経営あるいは管理に従事する活動で高度経営・管理と呼ばれます。

 

  • ・1.会社経営、弁護士事務所あるいは税理士事務所などの経営・管理活動

こちらが該当します。

 

また、これらの活動と併行して、活動内容に関連した会社および事業所の立ち上げのほか、自ら事業経営をおこなうことも可能です。

高度専門職1号とほかの在留資格との違い

では、『高度専門職1号』は、ほかの在留資格と比較した場合には、どのような違いがあるのでしょうか。

「主活動」と「併せて行う活動」が認められる

『高度専門職1号』では、「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」に加え、「関連する事業を自ら経営する活動」をおこなうことが認められています。

このため、ほかの在留資格とは異なり、複合的で広い範囲の活動が可能です。

適用される基準が2つある

日本国内で就労するための在留資格の取得には、通常、「入管法7条1項第2号の基準省令」いわゆる「上陸基準省令」に適合しなければなりません。

一方、『高度専門職1号』の場合には、別途「高度専門職省令」にも適合する必要があります。

 

この、上陸基準省令とは外国人が日本に上陸する際、満たすべき基準を具体的に定めた省令で、高度専門職省令は高度専門職に該当するか否かを判別するための基準を定めています。

特定の活動が明示されていない

通常、在留資格には

  • ・「経営・管理」なら「経営をおこない事業の管理に従事する活動」
  • ・「芸術」なら、「収入を伴う音楽や美術、文学またはその他の芸術上の活動」

などといったように、活動内容が明示されています。

 

しかし、『高度専門職1号』では、個別に特定の活動が明示されていません。

あくまで、高度かつ専門的な能力を活かして働く外国人に対して認められるものです。

高度専門職1号になるメリット

このように要件も多く、取得難易度の高い『高度専門職1号』ですが、高度外国人材に認定されると、出入国在留管理上さまざまな優遇措置も認められています。

複合的な在留活動の許容

高度専門職1号は特定の活動が明示されていないことから、複数の在留資格にまたがるような活動をおこなうことが可能です。

ほかの在留資格では、認められた特定の範囲内でしか活動することができません。

在留期間が5年間

在留が認められた高度外国人材に対しては、一律5年の在留期間が与えられます。これは法律上の在留資格のなかで最長の期間となります。

永住許可要件の緩和

通常、外国人が日本において永住許可を受けるには、原則として10年以上日本に在留する必要があります。

 

一方、『高度専門職1号』を取得していれば永住許可要件が緩和されます。

 

具体的には、

  • ・高度外国人材として活動を3年間おこなっている
  • ・高度外国人材のなかでもとりわけ高度と認められる高度人材ポイント計算が80点以上の人材

などの場合に認められます。

配偶者の就労

高度外国人材の配偶者であれば、学歴・職歴などの要件を満たしていなくても、在留資格に該当する活動をおこなうことが可能です。

 

一方で、ほかの在留資格の配偶者は、在留中の活動に制限があります。

「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」および「興行」に該当する活動をおこなおうとする際には、学歴や職歴などの一定の要件を満たし、改めてこれらの在留資格を取得しなければなりません。

家族などの帯同が可能

『高度専門職1号』については一定の要件の下、入国・在留が認められます。その要件とは以下のとおりです。

 

  • ・高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算した世帯年収が800万円以上であること
  • ・家族が高度外国人材と同居していること
  • ・親は高度外国人材あるいはその配偶者のどちらかに限られること

 

現行の制度下では、日本に在留する外国人が就労を目的とする在留資格で家族(親や養親など)を受け入れることはできません。

家事使用人の帯同も可能

一部の在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」などでも認められますが、高度専門職1号では、一定の要件の下、外国人の家事使用人を雇用し、帯同できます。

またその要件については以下のとおりです。

 

【入国帯同型(それまで外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用するケース)】

  • ・申請者とともに入国すること
  • ・入国前に1年以上雇用していること
  • ・雇用主の変更は不可
  • ・在留資格認定証明書の取得が必要

 

【家庭事情型(新たに家事使用人を雇用するケース)】

  • ・入国日時点で高度専門職外国人に13歳未満の子供がいること
  • ・配偶者が病気や自ら仕事をしているといった日常の家事に従事することができない事情があること
  • ・日本で雇用する場合には「在留資格変更許可申請」をすること
  • ・家事使用人を外国からを呼び寄せる場合、または日本へ連れてくる場合には「在留資格認定証明書交付申請」をすること

なお、家庭事情型では家事使用人を日本入国以前に雇用している必要はなく、雇用主を変更することも認められています。

 

【共通の要件】

  • ・高度外国人材について世帯年収が1,000万円以上であること
  • ・帯同する家事使用人は1名であること
  • ・家事使用人に対し、月額20万円以上の報酬の支払いを予定していること
  • ・帯同する家事使用人は、日本への入国前に当該の高度外国人材に雇用されていたこと
  • ・入国後も引き続き当該高度外国人材あるいは同居の親族に雇用されていること
  • ・高度外国人材が日本から出国する際にはともに出国する予定であること

入国・在留手続の優先処理

『高度外国人材』の手続きにおいては、入国・在留審査も優先的に早期処理がおこなわれます。

このうち、入国事前審査に係る申請についてはおおむね申請受理から10日以内が目途となります。また、在留審査に係る申請は受理から5日以内が目途です。

 

※ただし、提出資料をはじめとした詳細を確認する必要がある場合などはこの限りではありません。

特別高度人材制度(J-Skip)における追加の優遇措置

『高度専門職1号』では、先ほどご紹介したような、ほかの在留資格にはないような優遇措置が認められています。

 

ところが、『特別高度人材制度(J-Skip)』では、さらに以下のような拡充された追加の優遇措置も受けることができます。

 

  • ・世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人の家事使用人を2人まで雇用できる
  • ・配偶者は「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」および「興行」に該当する活動以外に、「教授」、「芸術」、「宗教」「報道」および「「技能」に該当する活動をおこなうことができる(なお経歴などの要件を満たす必要はなく週28時間を超えた就労も可)
  • ・入出国時の大規模空港を中心に設置されたプライオリティレーンを使用できる

「高度専門職2号」になるとさらに優遇あり

高度専門職1号から2号に移行した場合、1号の優遇措置のほか、さらに無期限の在留期間を得ることができます。

無期限の在留資格は「永住者」や「外交」、「公用」などでも認められていますが、就労をともなう在留資格では『高度専門職2号』のみです。

 

また、高度専門職2号では、1号でなされている活動範囲のイ・ロ・ハの区分はなく、これらすべての活動が許可されています。

 

さらに、研究活動を軸にしながら、芸術や会社経営にかかわる分野で働くといったように、ほかの在留資格に相当する活動も許可されているため、職業の選択肢や活動の範囲も広がります。

 

ただし、あくまで「高度専門職による在留」が基礎となるため、当該活動を継続していないと、在留資格を取り消されることもあるため、注意が必要です。

特別高度人材制度では1年の活動で2号に移行できる

『高度専門職』では通常1号から2号への移行に3年以上の活動が求められますが、『特別高度人材』の場合には、1年間の活動で2号への移行が可能です。

加えて、以降の在留期間の更新も不要となります。

 

また、移行にともなって満たすべき要件は以下のとおりです。

 

  • ・高度専門職1号に引き続き高度学術研究や高度専門技術活動、高度経営管理といった活動をおこなうこと
  • ・高度専門職1号に引き続き申請時点において、高度人材ポイントの合計が70点以上あること。
  • ・年収が300万円以上であること(ただし高度専門職1号イからの移行の場合を除く)
  • ・素行に問題がないこと
  • ・日本の国益に合致していること
  • ・申請人がおこなう活動が日本の産業や国民生活に与える観点から妥当であること

 

なお、これら条件は、「高度人材であること」と永住者ビザの申請でも求められる申請に必要な「素行善良要件」、「日本の国益に合致することの要件」を中心に立証します。

 

一方、必要書類については収入や学歴、スキル、経歴を証明するもの以外にも、納税や健康保険、年金の義務を適法に履行していること、交通違反を含めた違反歴や犯罪歴がないことなどを証明するものも必要となります。

申請方法

それでは、特別高度人材制度(J-Skip)はどのように申請をおこなえばえばよいのでしょう。その方法をみていきます。

申請の流れ

特別高度人材の在留資格申請については、おもに3つのケースがあります。

海外に滞在していて新たに高度専門職1号の在留資格を得る場合

  • ・該当する入国管理局に高度専門職1号の「在留資格認定証明書」の申請をする
  • ・学歴・職歴・年収など、特別高度人材の要件を満たしていることを証明する資料を提出する

 

特別高度人材制度においては、学歴や職歴、あるいは年収が特別高度人材に該当していることを証明する資料として提出が求められます。

 

※在留資格認定証明書とは外国人が日本でおこなう活動内容がどういった在留資格の条件に該当するのかを明らかにする書類です。

日本に滞在していて別の在留資格から高度専門職1号に切り替える場合

  • ・「在留資格変更許可申請」をする
  • ・学歴・職歴・年収など、特別高度人材の要件を満たしていることを証明する資料を提出する

 

この場合には、すでに何らかの在留資格を取得しているため、これを『高度専門職1号』に変更する必要があります。特別高度人材の要件を満たす資料の提出については申請者が海外に滞在している場合と同様です。

すでに高度専門職1号で特別高度人材として優遇措置を希望する場合

  • ・高度専門職1号による在留期間の満了がおおむね3か月以内の場合、「在留期間更新許可申請」をおこなう
  • ・高度専門職1号による在留期間の満了がおおむね3か月以内ではない場合、「就労資格証明書交付申請」をおこなう

 

この場合も、『特別高度人材』に該当することを申し出なければなりません。

 

※就労資格証明書とは在留資格において定められた活動内容と実際の就労活動が合致していることを証明する書類です。

申請にかかる期間

特別高度人材制度(J-Skip)が準ずる高度専門職では、入国・在留審査は優先的に処理がおこなわれます。

このため、入国事前審査に係る申請はおおむね申請受理から10日以内、在留審査に係る申請は受理から5日以内となります。

 

ただし、特に混雑している入国管理局の場合には3~4週間程度の審査期間を見込んでおいたほうがよいでしょう。

まとめ

ここまでのように、特別高度人材制度(J-Skip)は、きわめて優秀な外国人材を日本に受け入れるための制度です。

『高度専門職』は取得が困難ですが、この制度を活用すれば、ポイント計算によって一定点数をクリアする必要がありません。

 

このため、加点要素だった日本語能力や経営者の場合には学歴が問われないことから、こうした申請者にとっては在留資格の取得に有利となります。

 

また、特別高度人材制度(J-Skip)について理解を深めておくことは、各種組織で外国人材の獲得を目指す担当者にとってもその選択肢を増やすことにつながります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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