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転職時の手続き(就労ビザ)

就労ビザの転職時の手続き

日本で就労している外国人も、日本人と同様に転職をよくします。日本人よりも多いかもしれません。転職がうまく決まったとしても、転職の場合はビザの手続きはどうするのか?という質問をよく受けます。

外国人の転職は、現在就労ビザを持っている人が勤務先を変更する場合のことです。前提として考えなければならないのは、現在のビザ(在留資格)は前職をベースとして許可されているものであるということです。

転職には次の3つのケースがあります。

① 転職前の会社で行っていた職務内容と変わらず、まだ在留期限までかなり日数がある場合

例えば、前職で通訳翻訳をしていて、転職後も通訳翻訳を行う場合が当てはまります。新しい会社に就職が内定した時に、現在持っている就労ビザの残り の在留期間がまだ1年あると仮定しましょう。その場合に、一番良い方法としては、転職が決まった時点で、転職をしたという事実を入国管理局に届出をして、 さらに「就労資格証明書」の交付申請を行うことです。そして更新の時に「在留資格更新許可申請」の手続きをします。そうすれば更新手続き時にいきなり不許 可となることはありませんので安心して仕事が続けられます。

② 転職前の会社で行っていた職務内容と変わらず、在留期限が残り2~3ヶ月と迫っている場合

転職後に、「在留期間更新許可申請」の手続きをしますが、その際には会社が変わっているため、実質新規取得と同じ審査内容となります。更新時に最悪 のケースとしては、いきなり不許可もありえます。現在のビザ(在留資格)は前会社をベースとして許可されているものだからです。

③ 転職前の会社で行っていた職務内容と、転職後の職務内容が変わる場合

例えば、前職で「技術」「企業内転勤」などの在留資格で仕事をしていたが、転職後「人文知識国際業務」にあたる仕事をする場合は、転職後「在留資格変更許可申請」の手続きをします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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