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文系の就労ビザ(人文知識国際業務)ビデオ内容の書き起こし
文系の就労ビザ(人文知識国際業務)ビデオ内容の書き起こし
こんにちは、行政書士の小島健太郎です。
私は入国管理局への在留資格申請を専門にして行政書士の仕事をしております。
今回は就労ビザの中の1つである人文知識国際業務のビザについて
説明したいと思います。
人文知識国際業務ビザは、いわゆる「就労ビザ」の
中の1つのカテゴリです。
省略してよく「人国」と言われています。
よく誤解されていますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。
「就労ビザ」には実はいくつも種類があって、
「人文知識国際業務」はその中の1つです。
営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナーなどの
いわゆる文系の仕事です。
文系の仕事をする外国人が取得できるビザ(在留資格)です。
人文知識国際業務は文系の仕事に対して許可が下りると覚えておけば
大体は間違ありません。
それで、この「人文知識国際業務」のビザが認められるための
ポイント・条件がありますのでこれから説明したいと思います。
留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。
まず、就労ビザは外国人が個人で申請するものではなく、
企業がスポンサーとなり入国管理局に申請します。
大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的ビザを取りやすいですが、
中小企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、
簡単ではありません。
事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。
では条件についてです。
1 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
まず仕事内容は文系の職務内容であること、
文系の仕事と言っても幅広いですが、
例をあげると
・営業
・総務
・経理
・広報宣伝
・商品開発
・貿易
・通訳翻訳
・語学教師
・デザイナー
でしょうか。
とりあえず文系の仕事全般ですね。
この職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容を
活かせることであることが必要です。
学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。
なので、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明するかが重要です。
自分で申請する方はこの説明が悪くて不許可になることがよくあります。
本来なら許可になるべき案件でもですね。説明が悪いと不許可になります。
2 本人の経歴
まず本人の学歴が重要です。文系の大学卒業、文系の専門学校卒業の学歴です。
大学の方は卒業証明書を出せばOKです。
専門学校の方は審査が厳しいので履修証明書や成績証明書も出します。
これで仕事内容との関連性が審査されます。
では学歴がない人、例えば高卒の人ですね。
学歴がない方は許可基準を満たすのはかなり難しくて、
「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。
3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。
実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、
もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、
実務経験で証明する方法がとれないことになります。
3 会社と外国人との間に契約があること
この契約は通常は雇用契約です。ですので雇用契約書を提出します。
既に就職が決まっているということですね。
そもそも就職が決まってないとビザが出ませんので注意して下さい。
雇用契約以外でも派遣社員の派遣契約でも請負契約でもOKです。
4 会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。
潰れそうな会社だと外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいますね。しかし、ただ単に赤字だからビザが難しいとは言えません。
赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そんな時は事業計画書を作って申請書に添付します。新しく作った会社は 実績がありませんので、当然決算書もまだだと思います。新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。
5 日本人と同等の給与水準であること
これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。
6 前科がないこと
これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。
不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針ですね。
以上です。人文知識国際業務ビザの説明はいかがでしたでしょうか?
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