内定待機特定活動ビザに切り替える時期や方法を紹介
就職活動を終えて内定をもらった留学生、または元留学生の中には、
「内定待機中も日本に滞在できるのか?」
「ビザを変更する方法はあるのか?」
という疑問をお持ちの方も多いでしょう。そこでこの記事では、内定から採用までの期間も引き続き日本に滞在したい外国人の方に向けて、内定待機のための在留資格「特定活動」について解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
内定待機の間は帰国しなければならない?
内定待機の期間は、在留資格の変更許可申請をすれば、帰国せずに日本に滞在し続けられます。
ここでは、内定待機のための在留資格「特定活動」について見ていきましょう。
内定待機期間は日本に滞在できる
在留資格の中には、内定者のための「特定活動」というビザがあります。在学中または卒業後も継続的に就職活動を行い、就職先から内定をもらった方を対象とした在留資格です。内定から採用までの間にあたる内定待機期間中、日本での滞在が許可されています。
内定待機期間中は特定活動ビザに変更できる
内定待機の期間も日本に滞在し続けたい場合は、在留資格を変更しなければいけません。
一般的には3月に卒業して4月に入社するケースが多いですが、企業の採用計画によっては9月や翌年4月に入社する場合もあります。例えば、3月に卒業して9月に入社となった場合、卒業から採用までに期間が空いてしまいます。こうした内定までの待機期間中、日本での滞在を許可しているのが「特定活動」です。
変更方法については、次項で詳しく解説します。
待機期間中でもアルバイトは可能
資格外活動許可を取得すれば、週28時間までのアルバイトが可能です。申請は、地方出入国在留管理局で行います。
内定先の企業によっては、採用までの期間を利用したインターンシップなどの研修があります。インターンシップをするには、就労時間や報酬の有無などの状況に合わせて、個別の資格外活動許可を取得しなければいけません。許可を受ければ、週28時間を超えた勤務も可能です。
内定待機中における特定活動ビザへの変更方法
ここでは、内定待機中の特定活動ビザへの変更方法について見ていきましょう。
条件
ここでは、申請できる条件として対象者と要件について解説していきます。
対象者
対象者は、以下の通りです。
• 在留資格「留学」で在留している外国人
• 継続就職活動のための在留資格「特定活動」で在留している外国人
要件
要件は、以下の通りです。
1. 日本の教育機関を卒業した、または教育機関の課程を修了したこと。
例えば、すでに就労関係のビザで在留中に転職する予定の方や、現在日本に在留していない方などは、内定待機中であっても対象外になるので注意してください。
2. 内定後1年以内である、かつ卒業後1年6カ月以内に採用されること。
例えば、2023年2月1日に内定をもらい3月に卒業・2024年4月1日に入社予定の場合、卒業後1年6カ月以内ですが内定後1年を過ぎているため対象外です。
3. 内定先の企業で従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」などの就労に関わる在留資格への変更が見込まれること。
入社することが前提のビザであるため、就労に関する在留資格へ変更できる要件を満たしていなければいけません。審査は、就労に関する在留資格と同様に厳しく行われます。
4. 内定者の在留状況に問題がないこと
内定待機期間中に、安定して滞在できるだけの生活費を確保していなければいけません。
5. 内定先の企業が内定者と定期的に連絡をとる、かつ内定を取り消した場合は地方出入国在留管理局に連絡する誓約をすること。
申請書類と一緒に、誓約書を提出しなければいけません。
申請方法
申請は必要書類を集めて、お住まいの地域を管轄している地方出入国在留管理局で行います。許可された場合、4,000円の手数料がかかるので用意しておきましょう。
申請書類については、後述するので合わせて確認してください。
申請書類
申請書類は、以下の通りです。
• 在留資格変更許可申請書
• 写真
• パスポートおよび在留カード
申請時に提示します。
• 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
• 内定先の企業で採用後に行う活動に応じて変更する就労に関わる在留資格への変更に必要な資料
以下の項目が記載された文書が必要です。
1. 内定した企業名
2. 勤務場所(支店・事業所の所在地と電話番号)
3. 事業内容
4. 給与額
5. 職務内容
• 内定先の企業からの採用内定の事実および内定日を確認できる資料
• 連絡義務の遵守が記載された誓約書
• 採用までに行う研修などの内容が確認できる資料
インターンシップなど、該当する活動がある場合に必要です。
申請にかかる期間
審査は、通常2週間〜1カ月かかります。法務省のデータによると、「特定活動」への変更許可申請にかかる審査処理期間は、令和4年7月〜9月分で34. 8日間でした。
スケジュールに余裕をもって、申請の準備をしましょう。
申請における注意事項
「特定活動」は、あくまでも内定待機の期間中に滞在するための資格です。入社日までに、就労が可能な在留資格に変更するのを忘れないようにしてください。変更をせずに「特定活動」のまま入社日を迎えてしまうと、企業で働くことができなくなります。せっかくの内定が無駄になってしまうので、注意してください。
「特定活動」から就労が可能な在留資格に変更するタイミングは、入社日の3カ月前から可能です。一般的な就労に関する在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更の場合、審査は通常2週間〜1カ月かかります。法務省のデータによると、令和4年7月〜9月分の審査処理期間は39日間でした。
入社日から逆算して、計画的に変更の準備をしましょう。
在学中に就職できなかった場合
在学中に内定先を見つけられなかった留学生は、原則として卒業後は帰国しなければいけません。卒業後も継続して就職活動する場合は、就職活動のための「特定活動」へ変更する必要があります。
在留期間は、6カ月です。1回のみ更新が可能で、最大1年間の滞在が認められます。
要件は、以下の通りです。
• 在留資格「留学」を取得して在留していること
• 日本の学校を卒業していること
• 卒業前から継続して就職活動をしていること
• 卒業した学校からの推薦があること
• 学んだ専攻内容と就職先の業務内容に関連性があること
• 就職活動中の生活費が確保されていること
大きなポイントは、在学中から継続して就職活動を行っている点です。卒業してから初めて就職活動をする場合は、対象外になるので注意してください。
加えて、申請には在籍している学校からの推薦状が必要です。推薦状は、各学校によって対応は異なります。詳しくは、ご自身の学校の留学生窓口・学生課・就職課などに確認してください。
まとめ
この記事では、内定待機のための在留資格「特定活動」について解説しました。
現在「留学」または就職活動のための「特定活動」で在留している外国人の方で、内定待機期間中も日本に滞在し続けたい場合は、内定待機のための「特定活動」への変更が認められています。
資格外活動許可を取得すれば、週28時間までのアルバイトも可能です。
申請について不安な方やスムーズに準備したい方は、行政書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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