マッサージ師は技能ビザで呼べるか?
マッサージ師は技能ビザで呼べるか?
呼べません。技能ビザは外国人マッサージ師は適用外となっています。技能ビザは適用になる職種を明確にしていますので、残念ながらビザを取ることはできな いという結論になります。外国人をマッサージ師として採用するには、就労制限のないビザ(在留資格)をもっている人を採用するしか他に方法はありません。 具体的には「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」です。また留学生で「資格外活動許可」を取得すれば就労可能となります。
技能ビザに関するよくある質問はこちらからご覧ください。
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この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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