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技能ビザ(調理師)⇒経営管理ビザへの変更

技能ビザ(調理師)⇒経営管理ビザへの変更

現在、調理師として外国料理店に勤務していて独立して自分の外国料理店を経営したいと思っている場合には、技能ビザから経営管理ビザに変更する必要があり ます。経営管理ビザを取るためには会社設立をし、そして500万円以上を資本金として出資して会社を作り、店舗を借りて、飲食店営業許可を取得すれば経営 管理ビザの取得要件は満たします。自分で店舗を借りる以外に、友人から外国料理店を買収した場合でも可能です。また店の規模にもよりますが、最初は1~2 名程度でしたら海外から調理師を呼ぶことも可能です。

経営管理ビザの手続と会社設立については、こちらをご覧ください。

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経営管理ビザ申請で失敗しないための秘訣

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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