芸術ビザ

芸術ビザ

在留資格「芸術」は創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家などが芸術活動を行う外国人に与えられる在留資格です。

展示会への入選等芸術家または技術上の活動の指導者として相当程度の業績のある者であり、芸術上の活動のみにより日本において安定した生活を営むことができる外国人が取得できるのが芸術ビザです。

芸術ビザは、芸術活動のみの収入によって日本で安定した生活を営むことができる必要があるので、展覧会への入選等の相応の実績のある芸術家でなければ安定した生活をできるとは通常は考えられません。よって相応の実績が求められます。芸術活動で得られる収入は雇用契約か否かを問いません。

また、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画等の芸術上の活動について「指導」を行い収入を得る場合も該当する場合があります。

収入を伴う芸術活動は「芸術」ですが、収入が伴わない芸術活動は「芸術」ではなく「文化活動」という在留資格に該当します。

就労可能な職種

就労可能な職種は、芸術上の活動に限定されています。作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等で安定した収入があることが必要です。
「芸能活動」や「演奏活動」は芸術に近い部分がありますが「芸術」ではなく「興行」の在留資格に該当します。つまり外国人のモデルや歌手、ダンサー、スポーツ選手などが、コンサートなどで仕事を行う際に取得する在留資格は「興行」です。

芸術ビザの活動内容

「芸術」の在留資格を持って日本で行う活動内容は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

ポイント

・入管法の認める芸術活動に該当するかどうか

・コンクール、展覧会等への入選等芸術上の相当程度の実績があるか

・芸術活動のみで安定した生活を営むことができるか

「芸術ビザ」の該当範囲

主な該当範囲は次の通りです。

① 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家などの芸術家

② 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

【在留資格認定証明書交付申請】

必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポートのコピー

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

・4公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合

・活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 

公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合

・申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)

・芸術活動上の業績を明らかにする資料

・芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書

・次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの

a.関係団体からの推薦状 1通

b.過去の活動に関する報道 適宜

c.入賞,入選等の実績 適宜

d.過去の作品等の目録 適宜

e.上記aからdに準ずるもの 適宜

・招聘理由書

【在留資格変更許可申請】

必要書類

・在留資格変更許可申請書

・証明写真

・パスポート

・在留カード

・公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合

・活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 

公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合

・申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)

・芸術活動上の業績を明らかにする資料

・芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書

・次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの

a.関係団体からの推薦状 1通

b.過去の活動に関する報道 適宜

c.入賞,入選等の実績 適宜

d.過去の作品等の目録 適宜

e.上記aからdに準ずるもの 適宜

・申請理由書

【更新許可申請】

必要書類

・在留期間更新許可申請書

・証明写真

・パスポート

・在留カード

・申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合

活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通

(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合

申請人が作成する具体的な活動の内容,活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 

・住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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