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定住者(日系2世、3世、4世)

在留資格「定住者」は、日本に定住する外国人を対象とした在留資格です。日系ブラジル人、日系ペルー人、日系フィリピン人など日系外国人は、「定住者」の在留資格を取得できます。

 

定住者の在留資格は就労制限がありませんので、工場などでの単純就労も認められ、群馬県や静岡県、愛知県など製造業が盛んな地域で日系の外国人が多く働いているのが見受けられます。

 

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在留資格「定住者」とは

定住者には職業制限がなく、あらゆる業種のどんな職種にでも就くことができます。また、在留期間の更新に制限がなく、永住権を取得するための要件を満たす限り、日本に永住することができます。

 

定住者の取得要件は以下の通りです。

・人道上の理由から、日本に定住することがやむを得ない場合

・日本人の配偶者等、日本に定住する正当な理由がある場合

・「日系人」で日本文化に深く関わっており、日本に定住する意思と能力があることが認められる場合

日系2世、3世、4世とは

まず「日系人」とは、祖先が日本人であり、昔に移民として海外に渡ったその日本人の子孫を指します。日系人の定義は、法律ではなく社会通念によって定められています。一般的には、日本国籍を有していた者の子(2世)、孫(3世)、曾孫(4世)までを日系人とする考え方が主流です。日系人の多くは日本国籍を取得していないため、外国籍を有することになります。

日系2世

日系2世とは、日本国籍を有していた者の子孫で、その子を指します。一般的には、1900年代初頭から1940年代にかけて、日本から海外に移住した日本人の子を指します。

日系3世

日系3世は、一般的に1940年代以降に日本から海外に移住した日本人の孫を指します。

日系4世

日系4世については「定住者」の在留資格で在留する親の扶養を受けて生活する未成年者であることが条件です。日系2世、3世はそのような条件はありません。

 

また2018年7月からは、日系4世を対象とした新たな在留資格「特定活動(日系四世の受入れ)」が創設されました。この在留資格は、18歳以上30歳以下の日系4世が、日本文化や日本語の習得を目的として最長5年間日本に滞在することができるものです。

 

この在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

・18歳以上30歳以下であること

・日本語能力試験N4相当以上の日本語能力を有していること

・日系4世であること

・犯罪歴がないこと

「定住者」の在留資格を取得するには

「定住者」の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

・引き続き5年以上日本に在留していること

・納税義務を果たし、法律を遵守していること

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していること

・その者の定住が日本国の利益に合すると認められること

「定住者」の在留資格は、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことにより取得できます。

 

在留資格認定証明書交付申請とは、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。

 

在留資格認定証明書交付申請は、居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。申請書は、法務省のホームページからダウンロードできます。以下に、外国人(申請人)の方が日系3世である場合の必要書類を挙げます。

外国人(申請人)の方が日系3世である場合

【在留資格認定証明書交付申請】必要書類

1  在留資格認定証明書交付申請書 

2  写真(縦4cm×横3cm)

※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。

3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 

4 【市区町村の役所から発行してもらうもの】

(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本 

(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)

(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 

(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 

(5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 

5 【職業・収入を証明するもの】

(1) 申請人が自ら証明する場合

a 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 

b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 

(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合 滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

6 【その他】

(1) 身元保証書  ※身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。

(3) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 

(4) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 

(5) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 

(6) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 

※ 認知に係る証明書がある方のみ提出してください。

(7) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等) (8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)

(9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

まとめ

在留資格「定住者」について見てきました。日系人が在留資格認定証明書交付申請を行う場合、ここで紹介したように多くの書類提出が必要となります。迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。

 

さむらい行政書士事務所」は、豊富な経験を基に、在留資格認定証明書交付申請をお手伝いいたします。お困りの際は、ぜひ当法人のサポートをご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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