報道ビザ

報道ビザ

「報道」の在留資格は外国人ジャーナリスト等に与えられる在留資格です。外国のテレビ局や新聞社、通信社などから派遣された外国人記者、カメラマンなどが該当します。

「報道」ビザで就労可能な職種

新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン、ライター、編集者、アナウンサー、ディレクター、レポーターなど

報道ビザ取得のポイント

「報道」の在留資格は外国の報道機関からの特派員等が対象となるわけであり、この場合の「外国の報道機関」というのは、外国に本社のある報道機関のことを指します。外国の報道機関と派遣される外国人は雇用契約があることを想定していますが、フリーランスの記者でも外国の報道機関との委任や委託契約に基いて行う活動であれば認められます。

「報道」の在留資格は、報道をするための取材活動のほか、撮影、記事の執筆、画像編集なども含まれます。注意点としては、「報道に関する活動」が対象となりますので娯楽番組や娯楽記事執筆に関する取材活動は含まれません。

なお、外国人記者が短期間来日して取材等の報道上の活動を行う場合は、中長期の在留資格である「報道」ではなく、「短期滞在」の在留資格になります。「報道」の在留資格は中長期の滞在用の就労ビザですので、あくまでも日本に中長期滞在し報酬を得ていく場合に必要となる在留資格です。

【在留資格認定証明書交付申請】

必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポートのコピー

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

・外国の報道機関から派遣される者の場合は、当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 

・外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合は、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 

・外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー)の場合は、当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書

・外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 

・招聘理由書

【在留資格変更許可申請】

必要書類

・在留資格変更許可申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート

・在留カード

・外国の報道機関から派遣される者の場合は、当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 

・外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合は、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 

・外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー)の場合は、当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書

・外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 

・申請理由書

【在留資格更新】

必要書類

・在留資格更新許可申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート

・在留カード

・外国の報道機関の作成した在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書 

・住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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