教授ビザ

教授ビザ

「教授」の在留資格は、外国人の大学教授、助教授、講師等に与えられる在留資格です。常勤、非常勤を問わず取得できますが非常勤の場合は、各大学との契約内容や収入の安定を証明するため入国管理局への提出資料は増えます。

教授の在留資格を取得するには、

(1) 大学

(2) 大学に準ずる機関

(3) 高等専門学校

において①研究をする活動、②研究を指導する活動、③教育をする活動、のいずれかの職務を行うことが必要です。「大学」には、4年制の大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の付属研究所、放送大学が含まれます。

大学教授や講師というのは、学生に講義をしたり、自ら研究も行っているのが通常ですので、「研究をする活動」についても在留資格が認められています。

教授ビザのポイント

・勤務先が「大学」「大学に準ずる機関」「高等専門学校」であること

・勤務先において「研究」「研究の指導」「教育をする」活動を実質的に行うかどうかがポイントです。

・講師や助手でも勤務先と職務内容が合致すれば取得できます。

・非常勤でも取得できる可能性があります。

※非常勤で就労する場合でも教授ビザを取得できますが、「教授」の在留資格の活動内容によって生計を立て、安定した生活を営むことができる必要があります。つまり非常勤であっても生計を維持できる報酬を受けられることが必要です。非常勤講師の場合は複数の大学で掛け持ちをしていることも多いかと思いますが、収入に関しては合算して生計を維持できれば足ります。

【在留資格認定証明書交付申請】

必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝)※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポートのコピー

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

・受入機関との雇用契約書の写し

・受入機関の概要

・招聘理由書

【在留資格変更許可申請】

必要書類

・在留資格変更許可申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝)※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート

・在留カード

・受入機関との雇用契約書の写し

・受入機関の概要

・採用理由書

【更新】

必要書類

・在留期間更新許可申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝)※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート

・在留カード

・在職証明書

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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